相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

試用期間

著者 my-kf さん

最終更新日:2011年09月15日 07:23

8月上旬に正社員5名契約社員10名ほどの親族経営の小規模な販売企業に紹介で転職しました。

以前から面識ある5歳年少の専務から先日、9月末迄だった試用期間の1ヶ月延長を言い渡されました。この間社会保険は適用外です。理由を問うと「雰囲気をより良く」「より迅速な行動を」等曖昧な返答。「この決定に意見は?困るか?」と嫌なら辞めればとでも言われ兼ねない発言も。「とても迷っている。熟考して結論を出す」「課題を与えて様子見る」の言葉に、延長試用期間終了後の10月末には退職勧告されそうだと直感しました。

間もなく49歳になる私がようやく見つけた再就職先です。正規採用の可能性は残っているし、事を荒げたくなく黙って聞いていました。

試用期間中であろうが、採用には変わりなく、通常の解雇と同じく「著しく怠惰な勤怠」や「企業に甚大な損害を与えた」等具体的事由がなければ退職勧告は出来ないはずです。試用期間延長や試用期間中の社会保険不適用も違法だと聞きました。

しかし退職勧告を合法的に無効にしたとしても、結局居づらくなるでしょう。その場合の対処やこの先一ヶ月半(もちろん自分を認められる様、努力しますが)の行動について助言を是非お願い致します。

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Re: 試用期間

著者 ヨット さん

最終更新日:2011年09月15日 12:58

重たい内容なので参考にあくまで私見
を書き込みさせていただきます

> 間もなく49歳になる私がようやく見つけた再就職先です。正規採用の可能性は残っているし、事を荒げたくなく黙って聞いていました。
→現実的な対応だと思います
>
> 試用期間中であろうが、採用には変わりなく、通常の解雇と同じく「著しく怠惰な勤怠」や「企業に甚大な損害を与えた」等具体的事由がなければ退職勧告は出来ないはずです。
→書かれたとおりです。ただ試用期間中の解雇は正社員より も裁判等で認められやすいのも現実です
 「協調性を欠く言動による社員として不適格性がうかがえ る場合」も裁判では試用期間の解雇理由となっています
  たたし、教育指導があったことが前提です
試用期間延長や試用期間中の社会保険不適用も違法だと聞きました。
>
→社会保険負適用は違法ですが、試用期間の長さは労基法に定めてないため、期間延長は労働契約に明記してある場合
を除き、違法とはいえません

> しかし退職勧告を合法的に無効にしたとしても、結局居づらくなるでしょう。その場合の対処やこの先一ヶ月半(もちろん自分を認められる様、努力しますが)の行動について助言を是非お願い致します。
→専務にどこを直せばよいのか細かくもう一度聞いて
 直すしかないと思います
 書かれたとおり勧告を無効にしても居ずらくなるし
 賃金含め対応も悪くなると思います
  なお試用期間中の解雇でも解雇予告は必要なため
 突然の解雇には解雇予告手当ての請求はできます

Re: 試用期間

著者 shamrock さん

最終更新日:2011年09月15日 13:58

わたしなら、同じ業界にいるなら、何もせずそのまま退職しますね。

違う業界なら、会社都合の退職にしてもらい失業保険をもらえるようにしますね(ただ加入状況にもよりますが)。
社会保険の未加入(実際どういう契約なのか分かりませんので、本当に違法かどうかは分かりませんが)のことなど違法性があることをどこかに相談しようかなぁなんて言ったりして。
今できることは、相談に行けるところには相談に行って、就職活動をすることではないでしょうか。
もし、頑張って、採用されても良い会社じゃないみたいだし。

Re: 試用期間

著者 my-kf さん

最終更新日:2011年09月15日 15:36

ヨット様

ご助言ありがとうございます。

教育指導については「20年以上の業界経験者」を理由にか、きちんとしたものを得ていないと言っていいと思います。しかし証拠がありません。これは「教育指導した」の主張についても同じでしょうが。

>試用期間の長さは労基法に定めてないため、期間延長は労働契約に明記してある場合> を除き、違法とはいえません

試用期間の長さよりも、その延長理由がはっきりとしていないのが解せず、改善しづらいです。
ヨットさんがおっしゃるように、専務にどこを直せばよいのかもう一度聞いてみます。

最悪の場合、自ら辞表提出するつもりはありません。解雇予告手当ての請求はしたいと思います。しかしこの場合、離職票の退職理由欄には
「解雇=本人の重大なる過失」と記されるのでしょうか?

Re: 試用期間

著者 my-kf さん

最終更新日:2011年09月15日 15:44

shamrock様

ご助言ありがとうございます。

>会社都合の退職にしてもらい失業保険をもらえるようにしますね(ただ加入状況にもよりますが)。

雇用保険には加入しています。前の会社を退職したのが5月末で、もし10月で今の会社を退職せねばならない場合、どのような処置になるのか・・。
職業安定所に確かめておきます。他の件も労働基準監督署に問合せしておきます。

> もし、頑張って、採用されても良い会社じゃないみたいだし。

(笑)それはあるかもしれませんね。
しかし前述のように、間もなく49歳になる私に職が簡単に見つからない事は無職期間に、身に染みて痛感してきましたもんで・・。

Re: 試用期間

著者 OKA さん

最終更新日:2011年09月15日 16:41

こんにちは。

「とても迷っている。熟考して結論を出す」「課題を与えて様子見る」
・・・でまかせではなく本当に迷っているなら、迷う理由が何かあるのだと思います。

「雰囲気をより良く」「より迅速な行動を」
・・・本当に迷っている場合、曖昧に言ったのではなく、これが理由かも知れないです。

文面に[5歳年少の専務]とあり、「5歳年少の」は特に必要ない文言のように思うけれど書いてあるので、
自分のほうが年上だという気持ちが少しおありなのかな?
と思ったときに、私の職場で以前あったことを思い出しました。

一番あとに入って来た年長者(当時49歳)の人が、周りの若い人たちに当初色々言われていました。
「仕事がまだロクに出来ないくせに年上ぶった言い方をする」とか、
「空気が読めず行動が遅い」とかです。
陰口に花が咲き、職場の雰囲気は悪くなりました。

でも、多少マイペースなところはあるものの、年長者だけあって若い人より常識があり粘り強く真面目な人だし、年長者が若い人より慣れるのが遅いのはよくあることです。

「さっきのような時は、このようにしてくださいね。」
と、その都度教えるようにしながら、慣れてもらうよう様子を見ることにしました。
つぶれて欲しくない人ですが、残るには本人の頑張りに託すしかなかったです。
今は輪の中に入っています。

全く関係ない事例かも知れないですが、
もし部分的にでも何か考える材料になれば幸いと思い、書きました。
失礼な箇所があった場合は申し訳ありません。

Re: 試用期間

著者 ヨット さん

最終更新日:2011年09月15日 19:28

> 最悪の場合、自ら辞表提出するつもりはありません。解雇予告手当ての請求はしたいと思います。しかしこの場合、離職票の退職理由欄には
> 「解雇=本人の重大なる過失」と記されるのでしょうか?
 
 本人責任と書くかどうかは会社の判断ですからなんとも
言えませんが、離職証明書の事業主欄に何を書かれても、本人欄に異議ありにすれば役所から確認がありますから大丈夫です
 

Re: 試用期間

著者 shamrock さん

最終更新日:2011年09月16日 09:34

削除されました

Re: 試用期間

著者 my-kf さん

最終更新日:2011年09月21日 08:05

ОKA様

ご助言ありがとうございます。
「課題を与えて様子見る」は具体的に二件の企画を任せてその手際良さや好実績を要求されるようです。

>「雰囲気をより良く」「より迅速な行動を」

「もう少し具体的に」と問うと「具体的に言うようなことではない」としながらも上記の他に
「売り場を暗くするな、アンテナを張り気を使え。士気を下げない様に。」「妥協は不要。」「無理に己を変える必要ない。」
等言われました。

職場の女性たちの要求なのかな・・なんて思ったりもします。

OKA様の職場での判例、参考にしたいと思います。ありがとうございます。

Re: 試用期間

著者 my-kf さん

最終更新日:2011年09月21日 08:10

ヨット様

 
>  本人責任と書くかどうかは会社の判断ですからなんとも
> 言えませんが、離職証明書の事業主欄に何を書かれても、本人欄に異議ありにすれば役所から確認がありますから大丈夫です

ありがとうございます。

何よりまずいのは、ここ数日出勤するのがおっくうで仕方ない事です。
何とか自分自身を奮起させねばと思っています。

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