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総務の給湯室

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扶養者異動届について

著者 duppy さん

最終更新日:2011年09月14日 14:47

この度、社員の配偶者(奥様)が他社を退職して扶養に入れたいのですが、
扶養になる日がわからないため質問したいと思います。
奥様の退職日が8/30です。資格喪失日は8/31になりますが、
健保への加入は8/31からで良いのでしょうか?

既に9月中旬を過ぎており
本人は9月1日から希望とのことでしたが、一日あけて加入することは可能でしょうか??

また、

8/30退職の場合で9/1から加入となると

8月の健康保険・厚生年金保険の徴収がなくなると思うのですが
そうなると、厚生年金が1ヶ月分あいてしまうので、国民年金に加入を案内するべきでしょうか?

担当者が入院してしまい、
ここで相談させていただきたいと思い投稿しました。
何卒よろしくお願いします。

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Re: 扶養者異動届について

著者 Maria さん

最終更新日:2011年09月14日 22:33

9/1加入としたいのは、どういう理由があるのでしょうかねぇ?
8/31加入であれば、8月分の健康保険料も国民年金保険料もかからないのに、
わざわざ9/1加入にしたがる理由がわかりませんよね。
ひょっとしたら、何か勘違いしているのかもしれませんし、
9/1加入にすると、8月分の年金が未納ということになってしまうという点とあわせて、
もう一度お話してみたほうがよいのではないかと思います。

Re: 扶養者異動届について

著者 duppy さん

最終更新日:2011年09月15日 10:16

返信ありがとうございます
やはりそうですよね。本人に確認をしてみようと思います。

説明としては、
8/31に加入すると 会社の方で 8月・健康保険料と8月・厚生年金が徴収されます

9/1に加入すると 9月・健康保険料と9月・厚生年金が徴収されますが
8月・健康保険はなしで
8月・国民年金は各自で納付する手続きをしないといけないので

8/31加入をすすめるといった感じでよろしいのでしょうか?

Re: 扶養者異動届について

著者 Maria さん

最終更新日:2011年09月15日 18:53

> 返信ありがとうございます
> やはりそうですよね。本人に確認をしてみようと思います。
>
> 説明としては、
> 8/31に加入すると 会社の方で 8月・健康保険料と8月・厚生年金が徴収されます
>
> 9/1に加入すると 9月・健康保険料と9月・厚生年金が徴収されますが
> 8月・健康保険はなしで
> 8月・国民年金は各自で納付する手続きをしないといけないので
>
> 8/31加入をすすめるといった感じでよろしいのでしょうか?

いえいえ、違いますよ。
健康保険上の被扶養者と国民年金第3号被保険者は、
ご主人の会社から保険料が徴収されるのではなく、保険料が“かかりません”。
これによってご主人の保険料が上がるということもありません。
(標準報酬月額の変更や保険料率の改正であがることはありますが)

説明のしかたとしては、
●健康保険上の被扶養者になると、健康保険料がかからない
●国民年金上の第3号被保険者になると、国民年金保険料がかからない
●9/1加入だと、健康保険料と国民年金保険料がかからないのは9月からになり、
 奥様ご自身が別途国民健康保険と国民年金第1号被保険者として加入しない限り、
 8/31は無保険状態、8月分の年金は未納ということになる
●もちろん、別途国民健康保険と国民年金第1号被保険者として加入すれば、奥様の8月分保険料が発生する
●8/31加入だと、奥様の8月分の健康保険料と国民年金保険料はかからずにすみ、
 8/31から健康保険上の被扶養者になり、
 8月分の国民年金は第3号被保険者として納付済みとして扱われる
●このため、特に9/1加入にしたい理由がないのであれば、
 8/31加入とするほうがお得になるのですが、どうしますか?
という風に説明していく感じでしょうかね。

ひょっとしたら、8月分の保険料は支払済みと勘違いしていて、
だから加入は9/1から、と思っているのかもしれませんね。
実際には資格喪失月の前月分までしか徴収されないのですが、
翌月徴収だと1ヶ月遅れでの徴収になるため、
資格喪失月の分の保険料も徴収済みと勘違いする方もいらっしゃいますので。

あと、もし奥様が出産手当金や傷病手当金、失業手当金を受給するとか、
パート勤務をするような場合、
その額によっては、被扶養者になれないケースもありますので、
そういった予定があるのかどうかは確認しておいたほうがよろしいかと思います。

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