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総務の給湯室

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定期健康診断結果報告書の提出

著者 watasir さん

最終更新日:2011年09月18日 17:52

健診施設で勤務しております。

当施設で定期健康診断を実施した事業所から、受診者本人用とは別に、事業所控え用として結果報告書の提出を求められております。
定期健康診断項目の範囲内であれば、受診者の同意なく事業所に提出しても可能なのでしょうか?
ご教授いただければ助かります宜しくお願いいたします。

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Re: 定期健康診断結果報告書の提出

著者 ton さん

最終更新日:2011年09月18日 19:06

> 健診施設で勤務しております。
>
> 当施設で定期健康診断を実施した事業所から、受診者本人用とは別に、事業所控え用として結果報告書の提出を求められております。
> 定期健康診断項目の範囲内であれば、受診者の同意なく事業所に提出しても可能なのでしょうか?
> ご教授いただければ助かります宜しくお願いいたします。

こんばんわ。

(健康診断)
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。

(健康診断の結果の記録)
第六十六条の三 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

労働法抜粋ですが事業主として少なくとも記録保管の義務付けはあります。実際に健診を受ける本人がそのことを知りえているかは不明ですので健診案内文書に「事業所より要請があれば結果報告をする」旨の一項があればベストでしょう。今回はまだ案内不足のようなので結果送付時の案内文書を同封して事業所に報告することも可能かと思います。
とりあえず。

Re: 定期健康診断結果報告書の提出

最終更新日:2011年09月19日 11:27

こんにちは。

厚労省HP
⇒ http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/

の、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170805-11a.pdf

の、P.22から、特にP.25の③がご参考になるのではないでしょうか。

tonさんがコメントされているように、労働安全衛生法では定期健康診断実施、健康診断結果の記録、健康診断結果の報告、そして健康診断結果の通知すらも「事業者の」義務とされていますので、健診実施機関の理解と協力がなければ上記を履行することが出来ませんよね。

「個人情報」保護・適正管理も大事ですが、それにより法令規定事項の履行が阻害されることのないようにしたいものです。
そのためには、事業者も、労働者も、健診実施機関もガイドラインにあるような内容を理解・認識・共有しておくようにする必要があるのでしょうね。

Re: 定期健康診断結果報告書の提出

著者 watasir さん

最終更新日:2011年09月19日 19:35

tonさん
すぅぱふらぃさん
コメントありがとうございました。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」
P_25-③医療機関等が、労働安全衛生法第66条、健康保険法第150条、国民健康保険法第82条又は高齢者の医療の確保に関する法律第20条、第24条若しくは第125条により、事業者又は保険者が行う健康診断等を受託した場合、その結果である労働者等の個人データを委託元である当該事業者又は保険者に対して提供することについて、本人の同意が得られていると考えられる。

かなり参考になります、ありがとうございました!

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