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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

特定信書便について

著者 環境と総務 さん

最終更新日:2011年09月28日 11:02

始めまして。
社内便(本支店間の書類移送)が毎日あるのですが、
現在はヤマト、佐川の2社にて【宅配】で送付して
います。

社内便は
「納品書控え」
「各種社員個人宛書類(個別に封筒に入れたもの)」
「給与明細(支店分を封筒にまとめたもの)」
「稟議書原本(回議)」
「契約書(締結済み)」
などを布製のバッグに混載して、支店名を宛先にして
送付しています。

しかしながら、佐川社から飛脚特定信書便として扱うよう
営業をされております。
コストが現状の3倍近く増加するので、二の足を踏んで
いますが、どのように対応していくべきでしょうか?

当社の見解としては、あくまで混載荷物(書類)を一括で
送付してろおり「特定の受取人」宛ではなく、開封後に
所内で仕分けをして配布しているため、荷物自体が
特定の意思を届けていないと考えています。

同様のケースで対応を検討されている方がおられましたら
ご意見をいただきたいと思います。

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Re: 特定信書便について

著者 ヨット さん

最終更新日:2011年09月29日 11:11

法律の解釈なので国に確認するしかありません
信書の定義は非常に複雑ですから他社がやっているから
大丈夫というのは意味がないと思います

確認先
総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課(03-5253-5975)
または各地方の総合通信局
http://www.soumu.go.jp/yusei/pdf/100628_01.pdf#search='信書に該当する文書に関する指針'
過去スレ参考までに
http://www.soumunomori.com/room/thread/trd-141012/

Re: 特定信書便について

著者 T.O さん

最終更新日:2011年09月29日 11:52

環境と総務 様

こんにちは。

あくまでも参考として、知人の会社の事例をご紹介します。

・請求書等を1通だけ送るのは信書になるが、他の書類(カタログなど)といっしょであ
れば問題なし。
・宛先が「□□課 ○○様」であれば信書になるが「□□課御中」であればOK。

以上の解釈に基づいて運用しているそうです。

本社と各支社間の社内便の場合、混載になるうえに、宛先も支店・支社御中となるので問題はないとのことです。

そもそも、信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。
同じ会社内でのやり取りなら受取人も差出人も、同じ「法人格」であり、どんな書類を送付しても「信書」とはならないのではないでしょうか(すみません、この部分はあくまで私の推測なので、鵜呑みにしないでください)

以上、参考になれば幸いです。

Re: 特定信書便について

著者 環境と総務 さん

最終更新日:2011年09月29日 13:39

ヨット様

ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、法解釈なのですでに電話で問い合わせて
みましたが、やはりというか、グレーな回答しか得られ
ませんでした。

総務省郵便課回答は
「駄目とも良いとも言いにくいのですが、なるべく
信書として出していただいたほうが、いいかと思います。」
というものでした。

疑わしきは安全策で、という考え方ですね。


> 法律の解釈なので国に確認するしかありません
> 信書の定義は非常に複雑ですから他社がやっているから
> 大丈夫というのは意味がないと思います
>
> 確認先
> 総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課(03-5253-5975)
> または各地方の総合通信局
> http://www.soumu.go.jp/yusei/pdf/100628_01.pdf#search='信書に該当する文書に関する指針'
> 過去スレ参考までに
> http://www.soumunomori.com/room/thread/trd-141012/

Re: 特定信書便について

著者 環境と総務 さん

最終更新日:2011年09月29日 13:50

T.O様

他社様事例のご教授ありがとうございます。

混載荷物として、宛名を部署(支店名)で送付することは
確かに特定の受取り人ではないと解釈できますね。

大変、参考、勉強になります。


> 環境と総務 様
>
> こんにちは。
>
> あくまでも参考として、知人の会社の事例をご紹介します。
>
> ・請求書等を1通だけ送るのは信書になるが、他の書類(カタログなど)といっしょであ
> れば問題なし。
> ・宛先が「□□課 ○○様」であれば信書になるが「□□課御中」であればOK。
>
> 以上の解釈に基づいて運用しているそうです。
>
> 本社と各支社間の社内便の場合、混載になるうえに、宛先も支店・支社御中となるので問題はないとのことです。
>
> そもそも、信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。
> 同じ会社内でのやり取りなら受取人も差出人も、同じ「法人格」であり、どんな書類を送付しても「信書」とはならないのではないでしょうか(すみません、この部分はあくまで私の推測なので、鵜呑みにしないでください)
>
> 以上、参考になれば幸いです。

Re: 特定信書便について

著者 ヨット さん

最終更新日:2011年09月29日 16:30

受取人が個人でないから信書でないとは言えません
特定の受取人には自然人だけでなく法人も含まれる
というのが国の判断です

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