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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

年金について

著者 chibicyan さん

最終更新日:2011年10月06日 18:27

総務担当をしております。社員から次の質問がありました。
1.本人は間もなく60歳、40年厚生年金に加入して、退職すると月10万くらい支給されるようです。新たに仕事を探して月20万の給料の場合厚生年金をもらいつつ厚生年金に加入し続けられるのでしょうか。65歳時点で多く年金を貰いたいとのことです。
2.奥さんも同じ年齢で間もなく退職、国民年金と厚生年金を合わせて25年の年金加入になるそうです。奥さんも多少の年金をもらえるそうですが、年金を貰いながら65歳まで働き国民年金に加入出来るのでしょうか。

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Re: 年金について

著者 Maria さん

最終更新日:2011年10月07日 04:52

> 1.本人は間もなく60歳、40年厚生年金に加入して、退職すると月10万くらい支給されるようです。新たに仕事を探して月20万の給料の場合厚生年金をもらいつつ厚生年金に加入し続けられるのでしょうか。65歳時点で多く年金を貰いたいとのことです。

65歳未満の方に支給されるのは、「特別支給の老齢厚生年金」と言われるものです。
厚生年金に加入しながら「特別支給の老齢厚生年金」を受給することは可能ですが、
在職して厚生年金に加入している場合、在職老齢年金という制度が適用されるため、
報酬月額相当額(賞与も含めた総報酬額を12で割ったもの)と年金の月額の合計額が28万円を上回ると、
年金額の一部が支給停止となります。
仮に、報酬月額相当額が20万、年金の月額が10万だとすると、
年金が1万カットされ、実際に支給される額は9万になります。
厚生年金に加入し続けていますので、当然ながら65歳以降の年金額は増えます。

> 2.奥さんも同じ年齢で間もなく退職、国民年金と厚生年金を合わせて25年の年金加入になるそうです。奥さんも多少の年金をもらえるそうですが、年金を貰いながら65歳まで働き国民年金に加入出来るのでしょうか。

国民年金に加入できるのは、原則として60歳までですが、
保険料の納付済期間が40年間に満たない場合は、
60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入することができます。
ただし、厚生年金に加入している方は、国民年金の任意加入はできません。
もし、奥様が厚生年金の強制被保険者とならない範囲でパート勤務等をする場合、
特別支給の老齢厚生年金を満額受給しながら、国民年金を任意加入することが可能です。

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