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総務の給湯室

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年次有給休暇の繰越について

著者 労務の初心者 さん

最終更新日:2011年10月18日 11:05

いつもお世話になっています。

さてお聞きしたいのですが、年次有給休暇については労働基準法により繰越ができるとなっています。また、労使協定が締結されていれば、時間単位の年次有給休暇がとれるとなっています。すでに本事業所では時間単位の年次有給休暇では、労使協定を締結しています。

ここで、お聞きしたいのですが、年次有給休暇の残が10日と6時間ある場合、繰り越すことができるのは10日間でしょうか、それとも10日と6時間でしょうか?

なお、時間単位の休暇の繰越については就業規則、労使協定とも明文化されていません。

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Re: 年次有給休暇の繰越について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2011年10月18日 11:49

こんにちは。

年次有給休暇は「繰越ができる」ではなくて、「消滅時効が2年」です。
要するに発生してから、2年間権利があると言う事です。
よって、その権利を期間内に勝手に消滅させてしまう事は出来ないと考えられます。

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