いつもお世話になっています。
さてお聞きしたいのですが、年次有給休暇については労働基準法により繰越ができるとなっています。また、労使協定が締結されていれば、時間単位の年次有給休暇がとれるとなっています。すでに本事業所では時間単位の年次有給休暇では、労使協定を締結しています。
ここで、お聞きしたいのですが、年次有給休暇の残が10日と6時間ある場合、繰り越すことができるのは10日間でしょうか、それとも10日と6時間でしょうか?
なお、時間単位の休暇の繰越については就業規則、労使協定とも明文化されていません。