取締役を退任し顧問に就任した場合の社会保険について
trd-143566
forum:forum_labor
こんにちは。
弊社の取締役が65歳になり退任し、新たに顧問に就任し給料は2分の1になりました。厚生年金はもともとの標準報酬月額が最高等級でしたので変更はありませんが、健康保険は等級が下がります。この場合、月額変更で等級を下げる申請をすれば宜しいのでしょうか?
それとも退職後継続雇用された方のように被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を同時に提出して標準報酬月額を下げるのでしょうか?
また、雇用保険は新たに加入しなければならないのでしょうか?
どなたかご回答の程をお願い致します。
取締役を退任し顧問に就任した場合の社会保険について
著者
さん
最終更新日:2011年10月18日 14:15
こんにちは。
弊社の取締役が65歳になり退任し、新たに顧問に就任し給料は2分の1になりました。厚生年金はもともとの標準報酬月額が最高等級でしたので変更はありませんが、健康保険は等級が下がります。この場合、月額変更で等級を下げる申請をすれば宜しいのでしょうか?
それとも退職後継続雇用された方のように被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を同時に提出して標準報酬月額を下げるのでしょうか?
また、雇用保険は新たに加入しなければならないのでしょうか?
どなたかご回答の程をお願い致します。
Re: 取締役を退任し顧問に就任した場合の社会保険について
著者
プロを目指す卵 さん
最終更新日:2011年10月18日 22:33
> それとも退職後継続雇用された方のように被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を同時に提出して標準報酬月額を下げるのでしょうか?
・退職後継続再雇用による資格喪失および資格取得制度が適用されるのは、60~64歳の被保険者が退職後再雇用された場合ですから、65歳になってからの場合はこの制度の対象になりません。従って、通常の月変手続きによることになります。
> また、雇用保険は新たに加入しなければならないのでしょうか?
・雇用保険への加入ですが、文面から推測すると、取締役時代には被保険者ではなかったと判断しました。とすると雇用保険は新規加入ということになりますが、65歳以上については短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者に該当しない限り、新たに被保険者にはなれません。「顧問」という肩書からすると、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者には該当しないでしょうから、雇用保険には加入できないと考えて下さい。
Re: 取締役を退任し顧問に就任した場合の社会保険について
最終更新日:2011年10月19日 10:56
プロを目指す卵さんへ
ご返信有難うございます。
取締役時代には被保険者ではありませんでした。
65歳以上だと雇用保険の被保険者にはなれないんですね。
勉強になりました。
有難うございます。