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総務の給湯室

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会長職の報酬

著者 2代目 さん

最終更新日:2011年10月19日 12:28

皆さんお疲れ様です。初めて相談致します。

早速ですが、タイトルの件につきましてご教授願います。
現社長(父親)が来期より会長職になり私が2代目として
代表取締役社長となります。
そこで、報酬の問題が出ています。
父親の要望としては変わらず今までのような報酬を欲しいみたいですが、代表となる私より貰う事は出来るのでしょうか。また、貰えないとしたら上限などはあるのでしょうか。
父親は来年から年金も受給するそうです。

宜しく御願いします。

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Re: 会長職の報酬

最終更新日:2011年10月20日 12:17

2代目さん

こんにちは!

取締役の報酬は、御社定款の定か株主総会で定める(会社法第
361条1項)取締役の報酬等は、「職務執行の対価として株式会
社から受取る財産上の利益」となります。従って、報酬等につ
いて定款、株主総会の議決がなければ、会社に対して具体的な
報酬請求権は認められません。仮に、代取が勝手に自分の報酬
額を勝手に決めて、会社の預金から報酬額を引出た場合は、業
務上横領罪となります。また、額を減額するや無報酬にするな
ども株主総会が特定の取締役の報酬を無報酬まは、減額と決め
ても当該役員の同意なくして決定は、認められません。
ついては、貴殿のお父上様が会長に就任し、今までと同等の役
員報酬を受けることについて、代取会長なのか単なる会長なの
かでも変わって来ると考えます。代取社長と代取会長の当人同
士でお話合いとなれば「同族企業」であると判断していますが
報酬支払総額=会社経営への影響(資金繰りや売上利益対報酬
比率)が無く、健全に経営出来、取締役会のコンセンシャスも
とりきれるとするならばOKではないでしょうか?

Re: 会長職の報酬

著者 2代目 さん

最終更新日:2011年10月21日 12:00

ぶちょ~う 様
ありがとうございます。

相談してみます。

Re: 会長職の報酬

最終更新日:2011年10月26日 10:18

2代目さん

ご返事ありがとうございます。
最後に補足として、
①社長より会長の報酬額が高いことは問題ありません。
 (実際によくある事例です。)
②役員報酬の確定の株主総会等における議事録への報酬
 額等の記載漏れがないようにしてください。
③会長が年金受給者であるなしは、役員報酬額算定には
 関係ありません。額が多ければ厚生年金等の規定に従
 うこととなります。(無支給または、減額支給等)
以上、余計なお世話かも知れませんが念の為。

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