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扶養家族パートさんの労働時間と社会保険について

著者 サンテクラフ さん

最終更新日:2011年11月08日 21:18

扶養家族のパートさんの場合の社会保険についてですが、
正社員の3/4以上の労働時間になっても年金、健康保険
は、夫の会社で扶養者となってい場合は加入しなくても
良いものでしょうか?

労災、雇用保険は加入させています。

判らずシフトの調整で悩んでいます。

よろしくお願いいたします。

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Re: 扶養家族パートさんの労働時間と社会保険について

著者 Maria さん

最終更新日:2011年11月09日 01:31

> 扶養家族のパートさんの場合の社会保険についてですが、
> 正社員の3/4以上の労働時間になっても年金、健康保険
> は、夫の会社で扶養者となってい場合は加入しなくても
> 良いものでしょうか?
>
> 労災、雇用保険は加入させています。
>
> 判らずシフトの調整で悩んでいます。
>
> よろしくお願いいたします。

適用事業所に勤務している場合、健康保険や厚生年金は強制加入ですから、
1日の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が一般従業員の概ね3/4以上であれば、
収入の額にかかわらず、貴社で健康保険&厚生年金に加入させなければなりません。
また、健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者の認定は、
その方ご自身が健康保険や厚生年金の強制被保険者でないことが大前提ですから、
ご自身が健康保険や厚生年金の強制被保険者となる場合、
当然ながら、ご家族の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者からは外れることになります。

したがって、パートさんがご家族の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者のままでいたいということでしたら、
1日の所定労働時間か月の所定労働日数の少なくとも一方を、
一般従業員の概ね3/4未満に抑えるしかありません。
もちろん、被扶養者の収入基準を超えないよう、
収入が月108,333円以下(通勤手当込み)になるように調整することも必須です。

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