相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

65歳以上の社員の年金

著者 エリババ さん

最終更新日:2011年11月10日 14:11

わかる方が有ったら教えてください。67歳の人を新規雇用するのですが、彼は年金受給資格に十数ヶ月足りず、年金を貰っていません。弊社は厚生年金適用事業所なので厚生年金に加入してもらうのですが、十数ヶ月保険料を払い続ければ年金受給資格は得られるのでしょうか?得られないのであれば、勤務時間等調整して厚生年金加入対象外にしたほうが良いのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 65歳以上の社員の年金

著者 ヨット さん

最終更新日:2011年11月10日 16:56

高齢任意被保険者の2号被保険者特例がありますので
基礎年金の受給資格取得は可能です
詳細条件が不明なことと間違えると大変なため
直接年金事務所に確認することをおすすめします
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen03.pdf

Re: 65歳以上の社員の年金

著者 エリババ さん

最終更新日:2011年11月11日 10:36

> 高齢任意被保険者の2号被保険者特例がありますので
> 基礎年金の受給資格取得は可能です
> 詳細条件が不明なことと間違えると大変なため
> 直接年金事務所に確認することをおすすめします
> http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen03.pdf

ヨットさん
ありがとうございました。
年金事務所に確認したところ、大丈夫でした。
年金のことはとてもわかりにくくて・・。
勉強になりました。

Re: 65歳以上の社員の年金

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2011年11月13日 21:37

老齢基礎年金は、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合計した期間が25年以上ある場合に支給されます。

60歳以降の厚生年金保険加入期間は合算対象期間ですから、貴社に雇用され厚生年金保険に加入すれば1年数箇月勤務後には25年に達しますので、その時点で受給資格が得られる筈です。

なお、受給資格が得られれば、高齢任意加入被保険者としての加入はできなくなります。

相談を新規投稿する

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP