> ※注:労働に数ではなく暦日で割ると書かれていますが
> うちの前任者の方は、労働日数でされているんですが、今後の方からは、暦日で計算した方が良いでしょうか?
労働基準法で計算方法を規定されていますので、
それ以外の方法で計算することはできません。
ですから、平均賃金を計算する際は、暦日数で割って計算なさってください。
ちなみに、最低補償額のほうは、労働日数で割ることになりますのでお間違いなく。
> そう言うことが書かれているサイトなどあれば、含めて教えて頂けると今後の仕事に役立ちますのでよろしくお願いします。
平均賃金の計算方法については、
労働基準法第12条に規定されています。
【参考】
労働基準法第12条
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60
2.賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
(以下省略)
労働基準法の全条文はこちら
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
以下のページは、東京労働局発行の労働基準法に関するパンフレットになります。
年次有給休暇についてはP16、平均賃金についてはP20に記載されていますので、
参考になさってください。
【参考】
東京労働局ホームページ内
労働基準法のあらまし(パンフレット)
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/kantoku/2011811105218.pdf
あと、以下のページに各種パンフレットのリンクがありますので、
必要なものがあれば、そちらから探して見てみるとよろしいかと思います。
【参考】
東京労働局ホームページ内
パンフレット・リーフレット集
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet.html