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総務の給湯室

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パートさんの場合の有給消化1日分の算出方法を教えて下さい。

著者 じゅんじゅん50 さん

最終更新日:2011年11月16日 08:06

パートさんの有給消化の1日当たりの算出方法についてお伺い致します。
3か月の平均賃金を出して、出勤日数と割って出すと、毎月の金額が同じでも、労働日数が違うと1日の算出分が
そう変わらないのですが、それは

問題は無いんでしょうか?
60日で、6654円の人もいれば、37日で、6319円の人がいて不公平を感じてしまうんですが?
上記の算出方法で間違っていないでしょうか

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Re: パートさんの場合の有給消化1日分の算出方法を教えて下さい。

著者 Maria さん

最終更新日:2011年11月16日 12:19

平均賃金と書かれていますが、
貴社ではパートさんが年次有給休暇を取得した際に支払う賃金を、
平均賃金で支払うと規定しているのでしょうか?
年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金は、
●平均賃金
●所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
●健康保険法による標準報酬日額に相当する金額(要労使協定)
のいずれかから選択し、就業規則に定めておかなければなりませんので、
まずは貴社の就業規則でどのように規定されているかをご確認ください。
(年次有給休暇を取得した際に支払われる賃金の計算方法は、
 法律により決まっています)

「平均賃金で支払う」と規定されている場合、
計算方法は以下のとおりになります。
 平均賃金=直近3ヶ月間の賃金総額÷直近3ヶ月間の総暦日数
 ※注:労働日数ではなく暦日数で割ります。
    平均賃金の算定期間は、賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日以前の3ヶ月間です。
ただし、上記の額が、以下の額を下回る場合は、下記の最低補償額のほうが適用されます。
 平均賃金最低補償額=直近3ヶ月間の賃金総額÷労働日数×60%

「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う」と規定されている場合、
貴社のパートさんが時給制であれば、
 時間単価×年次有給休暇を取得した日の所定労働時間
上記が支払うべき賃金となります。

「健康保険法による標準報酬日額に相当する金額」と規定されている場合は、
文字通り標準報酬日額と同額を支払います。

Re: パートさんの場合の有給消化1日分の算出方法を教えて下さい。

著者 じゅんじゅん50 さん

最終更新日:2011年11月16日 14:03

※注:労働に数ではなく暦日で割ると書かれていますが
うちの前任者の方は、労働日数でされているんですが、今後の方からは、暦日で計算した方が良いでしょうか?
そう言うことが書かれているサイトなどあれば、含めて教えて頂けると今後の仕事に役立ちますのでよろしくお願いします。

Re: パートさんの場合の有給消化1日分の算出方法を教えて下さい。

著者 Maria さん

最終更新日:2011年11月16日 23:15

> ※注:労働に数ではなく暦日で割ると書かれていますが
> うちの前任者の方は、労働日数でされているんですが、今後の方からは、暦日で計算した方が良いでしょうか?

労働基準法で計算方法を規定されていますので、
それ以外の方法で計算することはできません。
ですから、平均賃金を計算する際は、暦日数で割って計算なさってください。
ちなみに、最低補償額のほうは、労働日数で割ることになりますのでお間違いなく。

> そう言うことが書かれているサイトなどあれば、含めて教えて頂けると今後の仕事に役立ちますのでよろしくお願いします。

平均賃金の計算方法については、
労働基準法第12条に規定されています。

【参考】
労働基準法第12条
 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60
2.賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
(以下省略)

労働基準法の全条文はこちら
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html


以下のページは、東京労働局発行の労働基準法に関するパンフレットになります。
年次有給休暇についてはP16、平均賃金についてはP20に記載されていますので、
参考になさってください。

【参考】
東京労働局ホームページ内
労働基準法のあらまし(パンフレット)
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/kantoku/2011811105218.pdf

あと、以下のページに各種パンフレットのリンクがありますので、
必要なものがあれば、そちらから探して見てみるとよろしいかと思います。

【参考】
東京労働局ホームページ内
パンフレット・リーフレット集
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet.html

Re: パートさんの場合の有給消化1日分の算出方法を教えて下さい。

著者 じゅんじゅん50 さん

最終更新日:2011年11月18日 09:46

親切なご説明ありがとうございました。
早速、暦日数で計算しなおしてみると、労働日数で出した金額よりも、かなり減るんでうすが、でもこれが正しい計算方法であれば、これで支払いをするのが正当なんですよね?
暦日数、当社の場合30日にしています。

Re: パートさんの場合の有給消化1日分の算出方法を教えて下さい。

著者 Maria さん

最終更新日:2011年11月18日 11:41

> 親切なご説明ありがとうございました。
> 早速、暦日数で計算しなおしてみると、労働日数で出した金額よりも、かなり減るんでうすが、でもこれが正しい計算方法であれば、これで支払いをするのが正当なんですよね?

平均賃金最低補償額も計算しましたか?
平均賃金が平均賃金最低補償額よりも低かった場合は、
平均賃金最低補償額のほうが適用されますので、
必ず両方を計算して、高いほうを適用する必要があります。
繰り返しになりますが、平均賃金最低補償額のほうは労働日数で割りますので、
間違わないようご注意ください。
(前に提示した計算方法できちんと計算しているか、再度確認してみてください)

あと、その額で支払うのが正当かどうかは、
貴社でどのように定められているのかの回答がないので、
お答えしようがありません。
前レスで書きましたとおり、年次有給休暇を使用した際に支払う賃金は、
提示した3つの方法から1つを選択し、就業規則に定める必要があります。
就業規則にどのように規定されているか確認されましたか?

就業規則で平均賃金で支払うと規定されていて、
かつ正しい計算方法で計算した額なのであれば、それで正しいことになりますが。

> 暦日数、当社の場合30日にしています。

暦日数ですから“30日にしています”というのはおかしいです。
暦日数は文字通り暦での日数ですから、
たとえば、9/1~11/31が算定期間の場合は、暦日数は91日です。

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