相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

振替割増

著者 もたたちゃん さん

最終更新日:2011年12月04日 01:24

勤務は月曜日から金曜日の平日5日40時間です。祝日が1日ある週に、その祝日と、土曜日に出勤しました。それぞれ、代休と振替をとる予定ですが、土曜日の勤務に振替割増はつけられますかか?どこかで、割増はつかないと読んだきがするのですが、トータルするとこの週は40時間超えているので、つけられるきがするのですが?初歩的な御質問で恐縮です。

スポンサーリンク

Re: 振替割増

著者 いつかいり さん

最終更新日:2011年12月04日 09:03

> 勤務は月曜日から金曜日の平日5日40時間です。祝日が1日ある週に、その祝日と、土曜日に出勤しました。それぞれ、代休と振替をとる予定ですが、土曜日の勤務に振替割増はつけられますかか?どこかで、割増はつかないと読んだきがするのですが、トータルするとこの週は40時間超えているので、つけられるきがするのですが?



休日振替と代休の違いは、相談の広場、労務管理についての方々に記載されていますので、検索するなりしてお読みください。

代休を取らせようと、休日振替しようと、その週の実労働時間が法定の週40時間を超過したところから、法定の割増賃金が発生し、使用者には支払い義務が生じます。

相談を新規投稿する

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP