> 勤務は月曜日から金曜日の平日5日40時間です。祝日が1日ある週に、その祝日と、土曜日に出勤しました。それぞれ、代休と振替をとる予定ですが、土曜日の勤務に振替割増はつけられますかか?どこかで、割増はつかないと読んだきがするのですが、トータルするとこの週は40時間超えているので、つけられるきがするのですが?
休日振替と代休の違いは、相談の広場、労務管理についての方々に記載されていますので、検索するなりしてお読みください。
代休を取らせようと、休日振替しようと、その週の実労働時間が法定の週40時間を超過したところから、法定の割増賃金が発生し、使用者には支払い義務が生じます。