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総務の給湯室

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法定休日勤務と代休

著者 ギョウムカンリ さん

最終更新日:2011年12月08日 14:22

法定休日に12時間勤務(休憩1時間30分取得済み)をしたものが、代休を取りました。
この場合、12時間の割増部分のみ支給で良かったでしょうか。
法定休日に所定労働時間の概念がないと思いますのでこれで良いのかと…。
社員は、所定労働時間8時間超の4時間分は時間外としてもらえると思っているようです。

ちょっと自信が無くなってきました。

宜しくお願いします。

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Re: 法定休日勤務と代休

著者 Maria さん

最終更新日:2011年12月09日 02:15

> 法定休日に12時間勤務(休憩1時間30分取得済み)をしたものが、代休を取りました。
> この場合、12時間の割増部分のみ支給で良かったでしょうか。
> 法定休日に所定労働時間の概念がないと思いますのでこれで良いのかと…。
> 社員は、所定労働時間8時間超の4時間分は時間外としてもらえると思っているようです。
>

法定休日に勤務した場合の賃金と、代休を取得した日の賃金の控除はわけて考えてください。
法定休日に勤務した場合、勤務した時間分の賃金と勤務した時間分の割増賃金の支払い義務が発生します。
その一方で、代休を取得してその日に勤務した場合には、
その日の分の賃金を控除することができます。
(ただし、就業規則等に欠勤控除の規定があることが必須です)

たとえば、所定労働時間が8時間の方が、
法定休日に12時間勤務し、月曜日に代休を取得したような場合、
法定休日の勤務に対して支払うべき賃金は、
時間単価×1.35×12時間分
となります。
また、一方で、月曜日に代休を取得したことにより発生する賃金の控除は、
時間単価×8時間分
となります。
したがって、差し引きで、
時間単価×4時間分+時間単価×0.35×12時間分
の賃金を別途支払う必要があります。
(労働時間の一部が深夜時間帯にかかった場合は、
 上記に加え、その分の深夜割増も別途支払う必要があります)

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