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総務の給湯室

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被保険者月額報酬変更について

著者  さん

最終更新日:2011年12月08日 15:31

タイトルの件について質問させていただきます。
7月から基本給に変動がありました。
7月から9月の支給額を平均すると、「保険料額表」で1ランクの差があります。これは取り決めの2ランクに達していないため、変更はされないものと思っております。
しかし、8月~10月、9月~11月をそれぞれ平均すると、いずれも6月以前のランクより2ランクの差が生じます。この場合は、保険料の変更条件は満たしていないのでしょうか?

あくまで、給与の変更直後の7月~9月の平均だけを見るのでしょうか?
お判りになる方おられたらぜひ教えてください。

よろしくお願いします。

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Re: 被保険者月額報酬変更について

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2011年12月09日 00:43

月変は、固定的賃金の変動または給与体系の変更があった月以降連続する3箇月で判断します。
1回限りです。
ご質問のケースであれば7~9月で判断し、1等級しか変動しないのであれば月変には該当しません。
8~10月あるいは9~11月といった判断は行いません。

Re: 被保険者月額報酬変更について

最終更新日:2011年12月18日 12:24

プロを目指す卵様、
ご回答して頂き、ありがとうございました。

対象となる者は、4月~6月だけ給料が高く(24万程度)7月以降は下がって(21万程度)程度でした。
春から継続して21万ランクの者に比べて健康保険と厚生年金あわせて5000円ほど多く支払になっており、これが一年続くと思うと、かわいそうな気がしました。。。

が、春だけ給料があがるというのは運が悪いとあきらめるしかないのですね。。。

Re: 被保険者月額報酬変更について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2011年12月18日 14:46

> が、春だけ給料があがるというのは運が悪いとあきらめるしかないのですね。。。


広報が行きわたってないのでしょうかね。
H23.4から制度が変わって、過去1年と比較して、差が出る人を救済する制度です。

http://www.nenkin.go.jp/main/system/index8.html
【報酬月額、賞与、育児休業等関係届書】をご覧ください。

健保はお得でしょうが、年金・健保傷病手当金で本人不利となりますので、同意が必要です。

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