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総務の給湯室

高年齢雇用継続給付金の受給資格について

著者 富士山川子 さん

最終更新日:2011年12月15日 10:42

私の上司ですが60歳の誕生日が2月28日で、その2ヶ月前である12月末に会社都合で解雇になります。次の就職先も関連会社で決定しており、2月1日より決定しています。

会社の人事より12月31日時点で60歳になっていない為、60歳到達時賃金がないので高年齢雇用継続給付金の受給対象でないと言われました。しかし、大阪労務管理事務所のホームページには

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