分からなくなってしまいましたので教えて下さい。
職員の奥さまが雑収入で120万の収入がありました。給与所得には当てはまらないため、雑所得としました。
上記の場合、控除対象配偶者には該当しないとのこと。そして、給与所得ではないため、配偶者特別控除にも該当しないと言われました。その通りなのでしょうか。
宜しくお願い致します。
**訂正いたします**
たとえば、
給与以外の名目で受け取る報酬(雑所得)で所得金額が38万以上76万未満の場合は、配偶者特別控除の対象になりますでしょうか?
それとも、給与所得でもなく、公的年金等に関わる所得でもないため該当しないのでしょうか。