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控除対象配偶者について

著者 経理人 さん

最終更新日:2011年12月16日 11:58

分からなくなってしまいましたので教えて下さい。

職員の奥さまが雑収入で120万の収入がありました。給与所得には当てはまらないため、雑所得としました。
上記の場合、控除対象配偶者には該当しないとのこと。そして、給与所得ではないため、配偶者特別控除にも該当しないと言われました。その通りなのでしょうか。
宜しくお願い致します。

**訂正いたします**
たとえば、
給与以外の名目で受け取る報酬(雑所得)で所得金額が38万以上76万未満の場合は、配偶者特別控除の対象になりますでしょうか?
それとも、給与所得でもなく、公的年金等に関わる所得でもないため該当しないのでしょうか。

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Re: 控除対象配偶者について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2011年12月16日 12:39

こんにちは。
恐らく、すべての収入において65万円を控除できると勘違いされている為に、混乱しているのかと思われます。

まず、年末調整書類の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の右側をご覧ください。
右中央の表の①~⑦の合計が38万以上76万未満の場合は、配偶者特別控除の対象になります。
給与所得の場合、必要経費65万円を控除できますが、御覧の通り③の雑所得は控除されません。
よって所得金額が120万円になる為、配偶者特別控除の対象になりません。

ちなみに、120万円ではなく、38万以上76万未満だった場合は対象になります。

Re: 控除対象配偶者について

著者 経理人 さん

最終更新日:2011年12月16日 13:35

ありがとうございます。
すっきりしました。

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