労働時間は、それがたとえ1分であれ労働時間としてカウントすることを要する。
(下記リンク先参照ください)
1分単位とかの時間外があったら、事務処理側としては面倒ですよね。
一般的かどうかは分かりませんが。
実態はどうであれ(だいたい本人申告です)、超過勤務は「会社(直属上長)が○○業務での時間外勤務を命ずる」ことになっています。
その命令時間ですが、だいたい30分単位か1時間単位で行っています。
外部に常駐していた時は、時間外の分はそのまま委託先からの受託費用として反映されていましたので、分単位で厳密に管理していました。
> 現在30分区切りでの申請を行っているのですが、法律に抵触しているものと考えられます。
自分も勉強になりますので、30分区切りだと、どの法律に抵触するのかご教授頂けると助かります。
労務安全情報センター(リンクフリー)
http://labor.tank.jp
から
■労働実務Q&A集
↓
18 割増賃金
↓
18-05 割増賃金の計算における労働時間の端数処理
と進んでください。