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総務の給湯室

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給与の締日変更について

著者 洗い場担当 さん

最終更新日:2012年01月10日 15:21

給与の締日が変更になりました
これによって労基に何か提出が必要ですか?

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Re: 給与の締日変更について

著者 mafuna2011 さん

最終更新日:2012年01月13日 00:59

ミスショコラさんの会社の従業員は何人なのか分かりませんので「労働基準法」から。

給与の締日、給与支給日を変更することは就業規則を変更すれば可能なのですが、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を届けなければなりません。

「労働基準法」
第九章 就業規則
(作成及び届出の義務)
第八十九条  常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
(略)
二  賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(略)

(作成の手続)
第九十条  使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
○2  使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

となっております。
従業員が10人未満であればよいのですが、10人以上でしたら、手続きをしてからの給与締日変更になると思います。

Re: 給与の締日変更について

著者 洗い場担当 さん

最終更新日:2012年02月13日 14:46

ありがとうございました
早速届け出をいたします

> ミスショコラさんの会社の従業員は何人なのか分かりませんので「労働基準法」から。
>
> 給与の締日、給与支給日を変更することは就業規則を変更すれば可能なのですが、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を届けなければなりません。
>
> 「労働基準法」
> 第九章 就業規則
> (作成及び届出の義務)
> 第八十九条  常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
> (略)
> 二  賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
> (略)
>
> (作成の手続)
> 第九十条  使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
> ○2  使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
>
> となっております。
> 従業員が10人未満であればよいのですが、10人以上でしたら、手続きをしてからの給与締日変更になると思います。

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