情報が少ないので想像しながらの回答です。
いままで老齢年金を受給していたが、障害年金の請求をしたので障害年金が支給されるようになった場合、老齢年金が障害年金に「切り替わった」のではありません。本人は、老齢年金と障害年金の両方を受給できるのですが、本人が障害年金を選択したので、老齢年金は支給停止になっているだけです。
そもそも年金の請求は本人がするものです。障害年金が、なんらかの支給調整によって減額された理由説明を会社に求めているようですが、会社にはデーターがありませんから説明はできないでしょう。2つの年金のうち障害年金を選択したのは本人です。本人が年金機構に問い合わせれば判明する筈です。
考えられる減額理由は、在職老齢年金の支給調整の準用か、加給年金による調整です。
70歳以上の給与所得者にも、給与額と老齢年金額に応じて年金支給額の調整が適用されます。
70歳以上の者の雇用届提出が遅れると、遡って調整減額が行われる可能性があります。
あるいは、加給年金額の基準となる扶養家族数が遡って減少したのが反映されている可能性もあります(例えば、配偶者の死亡届が遅れたとか)。
なお、障害年金が老齢年金の3/4になることはありません。3/4になるのは遺族厚生年金です。