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総務の給湯室

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親会社の労働組合員が子会社の労働者代表は可能?

著者 kt0311 さん

最終更新日:2012年02月18日 09:32

私、使用側ではありますが会社の規模が小さいのと総務担当しているので、使用側と労働者の橋渡しをしています。期末の時期が近づき労働者側と36協定等の手続が近づきがあり労働者の代表選出の投票を行いましたが、最多投票者が親会社からの出向者で親会社で労働組合に加盟している者が最多投票者となりました。まだ投票結果は労働者へ連絡していませんが、このまま代表者として進めて構わない(労働基準法等から逸脱していないか)のでしょうか?分かる方おしえてください。お願いします。

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Re: 親会社の労働組合員が子会社の労働者代表は可能?

著者 いつかいり さん

最終更新日:2012年02月18日 16:42

> 私、使用側ではありますが会社の規模が小さいのと総務担当しているので、使用側と労働者の橋渡しをしています。期末の時期が近づき労働者側と36協定等の手続が近づきがあり労働者の代表選出の投票を行いましたが、最多投票者が親会社からの出向者で親会社で労働組合に加盟している者が最多投票者となりました。まだ投票結果は労働者へ連絡していませんが、このまま代表者として進めて構わない(労働基準法等から逸脱していないか)のでしょうか?分かる方おしえてください。


御社に

→その事業場の労働者数(管理監督者も含む)の過半数組織労働組合はない
→36協定他所要の手続きのための選出を労働者側に提示した

当該者が、
→御社との雇用関係(出向)にあり
→当人が選出にあたり立候補した
→その事業場の労働者数(同)の過半数労働者代表としての要件を満たした

等であったのであれば、特段問題ありません。この際親会社組織労働組合は関係ありません。

Re: 親会社の労働組合員が子会社の労働者代表は可能?

著者 kt0311 さん

最終更新日:2012年02月20日 13:03

ありがとうございます。

このまま進めたいと思います。

> > 私、使用側ではありますが会社の規模が小さいのと総務担当しているので、使用側と労働者の橋渡しをしています。期末の時期が近づき労働者側と36協定等の手続が近づきがあり労働者の代表選出の投票を行いましたが、最多投票者が親会社からの出向者で親会社で労働組合に加盟している者が最多投票者となりました。まだ投票結果は労働者へ連絡していませんが、このまま代表者として進めて構わない(労働基準法等から逸脱していないか)のでしょうか?分かる方おしえてください。
>
>
> 御社に
>
> →その事業場の労働者数(管理監督者も含む)の過半数組織労働組合はない
> →36協定他所要の手続きのための選出を労働者側に提示した
>
> 当該者が、
> →御社との雇用関係(出向)にあり
> →当人が選出にあたり立候補した
> →その事業場の労働者数(同)の過半数労働者代表としての要件を満たした
>
> 等であったのであれば、特段問題ありません。この際親会社組織労働組合は関係ありません。

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