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新しい雇用保険料率の適用月について

著者 ドクコ さん

最終更新日:2012年02月20日 16:32

厚生労働省から平成24年度の雇用保険料率の通知がありました。

弊社では毎月20日締め、30日払いで給与の支給をしています。
(例:2/21~3/20分→3/30払い)

この場合、新しい保険料率は
3/21~4/20分→4/30払いの給与からの適用でいいのでしょうか?

返信宜しくお願い致します。

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Re: 新しい雇用保険料率の適用月について

著者 mafuna2011 さん

最終更新日:2012年02月20日 23:36

労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(昭和四十四年十二月九日法律第八十四号)

(定義)
第二条  この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。
2 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
3(略)
4 この法律において「保険年度」とは、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。

4月1日から翌3月31日の間で支払った賃金等に適用されますので、4月30日払いの給与からとなります。

Re: 新しい雇用保険料率の適用月について

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2012年02月21日 08:37

> 厚生労働省から平成24年度の雇用保険料率の通知がありました。
>
> 弊社では毎月20日締め、30日払いで給与の支給をしています。
> (例:2/21~3/20分→3/30払い)
>
> この場合、新しい保険料率は
> 3/21~4/20分→4/30払いの給与からの適用でいいのでしょうか?
>
> 返信宜しくお願い致します。

こんにちは。
既に回答があるとおりが一般的です。
ただ、考え方としては、3/21から3/31分については、3月分なので、旧保険料率で計算しても構いません。
ただ、雇用保険料率を日割で計算する手間等があり、御社のように、計算対象期間がまたいでいる場合は、新しい保険料率だけで計算する会社が多いようです。

Re: 新しい雇用保険料率の適用月について

著者 みーちゃ♪♪ さん

最終更新日:2012年02月21日 16:08

こんにちわ。

労働保険料を収める時に、4月分として考えているのは、いつからいつの分なのか…と考えるとわかりやすいですよ。

当社は以前、『15日〆当月27日払』と『末日〆翌月20日払』の給与があり、保険料率の変更の際などは錯乱していました(笑)

そういう時、労働保険料の4月分はいつ払いの分なのか…と考えるようにしていました。

労働保険料の集計をされていなければ、意味のない書き込みですが…(汗)

ご参考までに。

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