> > 2交替勤務体制を考えているところですが、夜勤帯から日勤帯へ変わるとき、夜勤終業時刻AM7:00で、翌日AM7:00から出勤(休日24時間)が出来るか調べたところ、3交替勤務の場合は番方編成による交替制であれば、就業規則の定めがあれば良しとの理解をしましたが、2交替勤務の場合は、連続して24時間の休日で合法的な取り扱いをするにはどうしたらよいのか教えてください。
>
>
> 4週4休日の変形週休制があります。
>
> 1か月単位の変形労働時間制でしょうから、変形期間も4週(28日)160時間の固定した総枠で回すほうが、変形週休制とリンクさせやすいです。
>
> おそらく、日勤同士のあいまに暦日の0時から始まる24時間継続した休日を4コマ確保できるのではないでしょうか。
>
> この場合でも、休日の定めは就業規則の絶対記載事項ですので、現在の記述と整合性が取れているのか、必要なら4週の起算日を含め、変更の手続きをとることになるでしょう。
村山さんです。いつかいりさん、早速のご返信ありがとうございます。私の状況説明不足のところがありました。当社は食品製造業者です。現在1年単位の変形労働時間制で1日の所定8時間で260日稼動をしております。この度大量の受注があり、限られた設備の中で増員を図りながら稼動時間を増やす計画です。しかし「零時から24時間の休日付与」の観点からAM7:00の夜勤明けから、翌日AM7:00の日勤帯の勤務が合法的に運用できるのか?また、抵触しているのであればどのような手続きで合法となるのか教えていただきたいと思います。当然、深夜業手当や時間外手当は、36協定に沿って支給することが前提としています。