http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-153003/
名指しで非難させている?ようなので、こちらにスレッドをたてます。
労災保険給付の請求において、申請の義務を課しているのは、事業主にでなく、実は無情にも被災者になのです。会社には道義上はともかく、法的義務は意外にもないんです。
会社に課せられているのは、労基法上無過失責任として業務上災害に対する補償義務であり、なおかつ労災給付される範囲で補償義務をまぬがれる構造になっています。
会社がするとすれば、それは道義上であり、ほかの言い方では労働者福祉(福利)となります。