こんばんは
下記HPに取締役会の専決事項や議決事項が記載されています
ので、参考にしてみてはいかがでしょうか?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%E4%BC%9A#.E6.A7.8B.E6.88.90
あまり、細かな事項をこれはこうするああするという風に
規定に盛り込んでしまうと、あの時はこうしなければ、
ああしなければと制約が多くなってしまうと思います。
それを、考えるに、規定の雛形をベースに作成して行き、
それを元に考えていくと、楽に作れるのではないかと
思います。
でも、会社の規定ですからねえ。楽にという言葉は
適当ではないですね。
失礼しました。
> はじめまして。
> 当方社内規程の担当をしているのですが、ご相談させてください。
>
> 規程の改定は全て取締役会決議とし、細則・要領については社長決裁(稟議)になっています。
> 当社は規程の数が多くわりとよく改定があるため、全ての規程を取締役会決議にする必要はないのでは、と
> 見直しを迫られています。考えてはいるのですが、いまいちその割振りの基準というかコツが分からず困っています。
> みなさんは、どのようにされていますか?
>
> 例えば、
> ① 議案:店舗の新規出店 → 取締役会決議
> ② ①で案件自体は決議されているので、それに係る「組織規程(組織図含む)の改定」は稟議決裁
> にする。こういう考え方はどうでしょうか?
>
> 例えば、別表のみの変更に係る規程の改定は稟議決裁 など
>
> みなさんご教示宜しくお願いいたします。