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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

給与に関する処理について

著者 じゅんじゅん50 さん

最終更新日:2012年03月15日 12:01

給与に関することで、お尋ね致します。
毎月、入社、退職が激しく、月給も賃金の昇給、格下げなどがあり、変更等が多いのですが、交通費の支払い漏れ、
社会保険(介護保険料)40歳未満の方から徴収してしまったケースなど色々と間違えてしまうことが多々あるのですが
どうしたら、きちんとした給与担当者としての仕事が全う出来るんでしょうか?
些細なアドバイスでも何でも構いませんので
頂きますようお願い致します。

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Re: 給与に関する処理について

著者 HASSY さん

最終更新日:2012年03月15日 18:34

給与に関しては、毎月覚書を作成させて処理させてます。

何か変更事項が発生したら、その都度該当する月の覚書帳票
に入力させます。

例)4月からAさんの住民税が変わる場合=4月のリストに
  A=住民税○○円に変更と入力
  健康保険料率変更=4月分から、料率変更給与ソフトの
  料率を3月給与支払後変更

このような形で、記録をしてそれを毎月出力して、チェック
しながら、業務やらせてます。

それだけでも、かなり、ケアレスミスも、入力漏れも
減ると思いますよ。



> 給与に関することで、お尋ね致します。
> 毎月、入社、退職が激しく、月給も賃金の昇給、格下げなどがあり、変更等が多いのですが、交通費の支払い漏れ、
> 社会保険(介護保険料)40歳未満の方から徴収してしまったケースなど色々と間違えてしまうことが多々あるのですが
> どうしたら、きちんとした給与担当者としての仕事が全う出来るんでしょうか?
> 些細なアドバイスでも何でも構いませんので
> 頂きますようお願い致します。

Re: 給与に関する処理について

最終更新日:2012年03月15日 19:32

こんばんは。

従業員数100名程度、給与ソフト(○ービック)を使用している会社です。
給与事務担当主務は今のところ私自身です。

当社の処理ミス防止対策をコメントします。
まず、退職願・届、入社、手当等の変更については全て書類によるものとしており、書面内には会社として実施すべき事項(チェック項目)を併記してあります。
たとえば、退社→退職願・届の下部に健康保険被保険者証の回収から始まって、離職票の交付、退職金関係、果ては制服の回収まで、考えられる項目は「チェック項目」として網羅しています。その中には住民税は?社会保険料控除は?まで含めてあります。

毎月の給与支給事務においても、介護保険料負担となる者(40歳に到達した者)はあるか、逆に65歳に到達したものは?4月1日現在で雇用保険の免除対象高年齢労働者に該当するものはいないか?手当等の変更のあった者は?その者の残業単価は変更になるか?入退社の者は?欠勤控除となる者は?等々チェックシートを元に情報収集・確認を行っています。

チェック項目を精査し、一通り入力終了後においても、再チェックする事を励行しています。

協会けんぽなら3月分から料率変更ですし、雇用保険料率も4月から変更になりますのよね?当然チェック項目、備忘事項としておかなければいけません。失念処理してしまえば後々大変です。

給与の間違いは、従業員の会社への信頼を著しく損ないます。信頼を損なえば、影響は会社の労務管理能力そのものへの疑念となり、トラブルを誘発する元ともなります。
「間違いがなくて当たり前」とされる給与支給事務ですから、ミス予防の為のチェックは確実にされるようにした方がいいですね。
その為には担当者は臆病なくらい慎重さが必要でしょうし、労務管理に関する知識、自社の就業規則(給与規定等)の内容も把握していなければなりませんね。

間違い・失敗はあったとしても、「同じ間違いは絶対しない、しないように対策を採る」姿勢も必要です。

以上、思うままですが。







> 給与に関することで、お尋ね致します。
> 毎月、入社、退職が激しく、月給も賃金の昇給、格下げなどがあり、変更等が多いのですが、交通費の支払い漏れ、
> 社会保険(介護保険料)40歳未満の方から徴収してしまったケースなど色々と間違えてしまうことが多々あるのですが
> どうしたら、きちんとした給与担当者としての仕事が全う出来るんでしょうか?
> 些細なアドバイスでも何でも構いませんので
> 頂きますようお願い致します。

Re: 給与に関する処理について

著者 会社の良心 さん

最終更新日:2012年03月15日 19:39

給与計算の間違いが多いと、その本人だけでなく場合によってですが、家族にも不安や不信感を持たれてしまいます。

担当者として立場上、強く言わなければいけない時に反発を受けてしまいますので、絶対に間違えられないと思って進めるしかないですよね。

給与計算は、市販かオリジナルのシステムを使用しているかと思いますが、当社では、1ヶ月毎の修正用紙を1年分(マスター変更用とその月のみ変更用の2枚)を用意して、何か変更要件が発生した時に即記入しておき、給与計算時に処理しています。

翌月以降に発生する修正や定時の変更は、その月の修正用紙に記入しておけばモレも防げます。
あとは、チェックしかないですよね。

Re: 給与に関する処理について

著者 OKA さん

最終更新日:2012年03月18日 13:55

こんにちは。
弊社も給与間違いが多いです。

各事業所から勤務管理表を送り、あとは本社ですべて行い、事業所に給与明細が届くときには、もう振込手続きが終わっています。
私の事業所では、給与明細が届いてから私がチェックしますが、間違っていることが多く、大抵は「次月に調整」で済まされてしまいます。

とりあえず計算出来次第チェックさせてもらえれば、訂正が間に合い働いてもらった分正しく支給できるのに、それをお願いしたことはありますが相変わらずで何年も経ちました。

調整すればいいという意識になっているところが恐ろしいです。

まだ間違いに気付くだけマシで、他の事業所は給与明細が届いたらチェックせずに配布してしまっていると思います。
私の事業所だけ間違いが多いとは考えにくいので、間違いに気付かないままになっていることが多くあると思うと怖いですね・・・。

給与に限らず何でもそうですが、間違いを防ぐ方法は、
1.誰がやっても出来る方法を編み出して変えていくことと、
2.チェックに尽きると思います。

1.私はいつも「これ、もうちょっと早く簡単にビシッと出来る方法ないかなあ」とか、「これでは私しか出来ないなあ。私が出来なくなっても困らないようにしないと」とか考えながら仕事をしていて、思いついたら新しい方法に変えてみたりしています。

2.2人でやって突き合わせるとか、主に自分がやってチェック能力がある人にチェックをしてもらうとか、1人でしか出来ないのであれば2通りの方法でやって突き合わせるとか、
とにかくチェックだと思います。

間違えることに対して平気になってしまわずに、「何とかしたい」とこうして相談されているので、良い方向へ向かって欲しいと思いました。

Re: 給与に関する処理について

著者 じゅんじゅん50 さん

最終更新日:2012年03月21日 17:21

> こんばんは。
>
> 従業員数100名程度、給与ソフト(○ービック)を使用している会社です。
雇用保険の免除対象高年齢労働者に該当するものはいないか?

これを見て、はっとしました。

これに該当する方は、4/1以降で64歳になられた方が
該当すると言うことでしょうか?


徴収してしまったいるのですが、この場合、遡って
お返し致しますが、年末調整など控除の影響も出て
しまいますし、どのように対応したら良いのでしょうか?

Re: 給与に関する処理について

最終更新日:2012年03月23日 06:44

おはようございます。
間が空いてしまっており、既に確認・解決済みとは思いますが。

「免除対象高齢動労者」とは保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の雇用保険被保険者、ですね。(短期雇用特例・日雇労働被保険者除く)

・・・ですから、保険年度の途中で64歳になっても、その保険年度の年度末(3/31)までは保険料を控除しなければなりません。
つまり、貴殿のコメントにある「4/1以降で64歳になられた方」は、【その保険年度においては】対象外です。翌保険年度からですね。

法的根拠:労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険徴収法)第11条の2

「労働保険の年度更新」をされた事があれば、より意味が分かると思います。

以上のこと、ご確認ください。



> > こんばんは。
> >
> > 従業員数100名程度、給与ソフト(○ービック)を使用している会社です。
> 雇用保険の免除対象高年齢労働者に該当するものはいないか?
>
> これを見て、はっとしました。
>
> これに該当する方は、4/1以降で64歳になられた方が
> 該当すると言うことでしょうか?
>
>
> 徴収してしまったいるのですが、この場合、遡って
> お返し致しますが、年末調整など控除の影響も出て
> しまいますし、どのように対応したら良いのでしょうか?

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