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総務の給湯室

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アルバイト給与計算間違い

著者 きりえ さん

最終更新日:2012年04月07日 20:23

まったくの労務初心者です。
こんなことを聞いてよいものか、と思いましたが、
投稿させていただきました。


前月のアルバイトの給与を間違えて、少なく支給していることが
わかりました。当月給与で支払うべきだった給与を当月分と合算して支払おうとしているのですが、
何か注意することはありますでしょうか?

*中には、所得税をひかれた人もいました。
*社会保険加入者はいません。


どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: アルバイト給与計算間違い

著者 ton さん

最終更新日:2012年04月07日 21:16

> まったくの労務初心者です。
> こんなことを聞いてよいものか、と思いましたが、
> 投稿させていただきました。
>
>
> 前月のアルバイトの給与を間違えて、少なく支給していることが
> わかりました。当月給与で支払うべきだった給与を当月分と合算して支払おうとしているのですが、
> 何か注意することはありますでしょうか?
>
> *中には、所得税をひかれた人もいました。
> *社会保険加入者はいません。
>
>
> どうぞよろしくお願いいたします。


こんばんわ。
可能であれば当月正規額と前月不足額を分けた明細書を作成されたほうがいいでしょう。また所得税が発生したと有りますがアルバイトだから所得税が発生しないと考えるのは早計です。アルバイトであっても規定収入以上であれば当然所得税は発生します。その収入が前月分を加算した結果の規定以上であっても通常の所得税計算となります。
とりあえず。

Re: アルバイト給与計算間違い

著者 きりえ さん

最終更新日:2012年04月09日 07:12

> こんばんわ。
> 可能であれば当月正規額と前月不足額を分けた明細書を作成されたほうがいいでしょう。また所得税が発生したと有りますがアルバイトだから所得税が発生しないと考えるのは早計です。アルバイトであっても規定収入以上であれば当然所得税は発生します。その収入が前月分を加算した結果の規定以上であっても通常の所得税計算となります。
> とりあえず。


早速にご返答いただき、ありがとうございました。
逆にこちらの返信が遅れてしまい、失礼いたしました。

「アルバイトであっても規定収入以上であれば当然所得税は発生」し、「その収入が前月分を加算した結果の規定以上であっても通常の所得税計算」するということで、

今月と前月の未払いの給与を計算したときに、
正しく支払っていたらかからなかった所得税がかかってしまうことのもありうるということですね。

今月と前月の未払いを足し給与を支給した場合、所得税がかかってしまうのか確認してみようと思います。

どうもありがとうございました。

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