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雇用契約書にの作成について

著者 いちごデスク さん

最終更新日:2012年04月09日 11:04

トラブルの多い社員の雇用契約書に、「期間満了時には異議を申し立てない」といった内容を盛り込みたいのですが…。

どのような文章で、その文を雇用契約書のどこに記載していいのかが分かりません。
どなたか教えていただけませんでしょうか?
宜しくお願いいたします。

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Re: 雇用契約書にの作成について

著者 外資社員 さん

最終更新日:2012年04月09日 14:11

こんにちは

>、「期間満了時には異議を申し立てない」
お気持ちは判りますが、無理でしょう。

雇用側が異議を申し立てる権利を制限する事はできません。
厳しく言えば、「労働者の権利を制限する不法な規定」ですから、相手が捺印しようが、「就業に必要と言われて拒否できなかった」と言われれば、無効になります。

このような文言があろうが、文句を言う人は言いますし、納得してくれる人は納得してくれます。
有期雇用契約での雇止めでのトラブルを気にするのならば、始めから「雇用の反復は無い」とするか、反復に関する客観的な条件を明示するのが良いと思いますよ。

雇用の反復が無い前提で、相手の了承を得たうえで、望ましい人材を雇用継続するのは悪い事ではありません。
また、雇用継続の条件が、試験や、技能など、客観的な基準で判断できるのならば、相手も文句の言えないでしょう。

Re: 雇用契約書にの作成について

著者 いちごデスク さん

最終更新日:2012年04月10日 14:17

ありがとうございます。
参考にさせていただきました。

雇用契約書には、契約解除事項という内容を入れることにしました。
上司からの指示なので何もしないというわけにはいかないので…
明確かつ、一般的な解除事項を何点か載せたので、大丈夫だと思います。
詳しいご説明ありがとうございました。

Re: 雇用契約書にの作成について

著者 外資社員 さん

最終更新日:2012年04月10日 17:00

上司からの命令との事で、大変ですね。

以下 参考まで。
有期雇用の雇止めに関する苦情があるとすれば、相手に雇用が継続する事を期待させているのではありませんか?
法的には、雇用時に有期である点と、雇用反復の有無を明示する必要があります。これはされておりますか?
その上で、1カ月前に雇用の継続の有無を通知します。
これもしていますか?

これらの対応をした上で文句をいう人は、気にしても仕方がないと思いますよ、 逆に、労働者が雇用の継続があると期待しているのに、突然 期限が来て 雇用しないと言えば、当然 相手は文句を言うと思います。
法律や、ガイドライン等で求められた事をした上で文句を言う人はいますが、それを気にしても仕方がありません。
さすがにそういう苦情は、労働相談でも取り合わないでしょう。

しかし、採用時の有期雇用、継続雇用の有無の明示や、1カ月前の雇用継続の有無通知をしていない場合の苦情だとすれば、会社側に問題があります。 こういう苦情は、契約書で禁止しても、会社に否がありますから、まったく意味が無いという事です。

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