上司からの命令との事で、大変ですね。
以下 参考まで。
有期雇用の雇止めに関する苦情があるとすれば、相手に雇用が継続する事を期待させているのではありませんか?
法的には、雇用時に有期である点と、雇用反復の有無を明示する必要があります。これはされておりますか?
その上で、1カ月前に雇用の継続の有無を通知します。
これもしていますか?
これらの対応をした上で文句をいう人は、気にしても仕方がないと思いますよ、 逆に、労働者が雇用の継続があると期待しているのに、突然 期限が来て 雇用しないと言えば、当然 相手は文句を言うと思います。
法律や、ガイドライン等で求められた事をした上で文句を言う人はいますが、それを気にしても仕方がありません。
さすがにそういう苦情は、労働相談でも取り合わないでしょう。
しかし、採用時の有期雇用、継続雇用の有無の明示や、1カ月前の雇用継続の有無通知をしていない場合の苦情だとすれば、会社側に問題があります。 こういう苦情は、契約書で禁止しても、会社に否がありますから、まったく意味が無いという事です。