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総務の給湯室

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税法上の扶養について

著者 あんもん さん

最終更新日:2012年04月13日 11:34

障害年金を受給されてて、施設に入所されてるお姉さんを扶養に入れられますか?(税)ちなみに施設の費用はお姉さんの障害年金から支払い、住所も移されてるようです。

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Re: 税法上の扶養について

著者 mafuna2011 さん

最終更新日:2012年04月14日 22:39

お姉さんの収入は障害年金だけでしょうか。
障害年金や遺族年金は全額非課税ですが、それ以外にお姉さんの収入が103万円(所得で38万円)を超えている場合は対象外です。

収入が103万円以下の場合、別居している親族を扶養親族として申請するには、申請する本人がお姉さんに対して常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。

条件がクリアされていれば、税法上の扶養親族とすることができます。

国税庁URL
No.1180 扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
No.1180 扶養控除 Q3
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm

Re: 税法上の扶養について

著者 あんもん さん

最終更新日:2012年04月17日 08:00

有難うございました。
勉強になりました。

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