記述を見るとご存知かと思いますが、育児休業は復帰する方が取得するものなのです。
復帰ができないことが見込まれた時点で終了となるものだと私は思うのですが、育児休業給付金などもらえるものを受けてから退職される方がほとんどだと思います。
復職できないので自己都合退職で退職願の提出が必要かと思います。
会社都合を主張するにしても、ではこの条件で復帰してください、と言われてもその通りの復職はできないので、自己都合退職となるのでは?
(復帰するにしても一旦退職してから・・・といわれた意図はわかりませんが)
専門家でなくすみません。
3年9ヶ月に渡り育児休業を取得していた間も、担当者は復帰前提で各種手続きを行っています。少なくとも個別対応にひと手間、ふた手間かけています。
長期間休みをとらせてくれた会社の対応に不信感を抱くことはないと思うのですが・・・。
担当していると個々の都合はあると思うのですが、自己権利だけを主張される方も中にはいらっしゃいます。
1歳未満の幼い子を泣く泣く預けて復帰される方と、のらりくらりとして入所できず1年半の育休を取得する方、双方をみているとどうなのか・・・と思うこともあります。
ですので、そんなに不信感を抱かなくていいのではないかと思いました。蛇足失礼しました。