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総務の給湯室

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出産のための退職後に夫の扶養に入ることについて

著者 ももちゃん0827 さん

最終更新日:2012年04月18日 21:01

6月末にて出産のため会社を退職します。
月収は約20万円。
収入は7月半ばまでで130万円超えるか超えないかといったところです。

①主人の健康保険への加入要件は満たしています。(確認済み)
出産手当を受給できないので、7月半ばまでの給料だけが本年の収入となります。
税法上の扶養へ入るには今年は不可能ですよね?

②不可能となると残り半年は国民年金1号の支払いとなるのでしょうか?

③もし扶養に入れるとしたら来年ですよね。そうしますと、その時点で国民年金の第3号となるのでしょうか?


④来年は子育てに追われることになると思いますが、来年も扶養には入らず、雇用保険の延長申請をさせ、出産後失業保険を受け取れるよう、活動をした方がよいでしょうか?
(失業保険を受けた場合、その年も扶養には入れないということでしょうか?)


色々なことがごちゃごちゃとなり、自分で判断ができなくなり・・・
どなたか教えていただきましたら助かります。
よろしくお願いします。

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Re: 出産のための退職後に夫の扶養に入ることについて

著者 ファインファイン さん

最終更新日:2012年04月18日 23:13

①税法上の扶養は今年は無理ですが、141万円未満であれば配偶者特別控除の適用があります。

②と③健康保険の扶養要件を満たしていますので国民年金第3号被保険者となります。健康保険の被扶養者異動届の際に同時に申請ができます。

④雇用保険の失業給付が日額3,611円以下であれば受給期間中も社会保険の被扶養者となれますが、3,612円以上となれば受給期間中のみ被扶養者から外れる手続きを行い、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。受給期間が終了すれば(無収入に戻る)再度被扶養者と第3号被保険者の手続きを行ってください。なお、税の扶養では失業給付金は収入とはみなしません。

Re: 出産のための退職後に夫の扶養に入ることについて

著者 ももちゃん0827 さん

最終更新日:2012年04月19日 10:59

明確な回答をありがとうございました。
国民年金についてはかなり勘違いをしておりましたので大変助かりました。
安心して退職できます。

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