こんにちは。
私も詳しくはないのですが、精神疾患の場合は労災申請はできても認定率は低いようですね。
労災申請を行う前に、労基署で認定の可能性があるかどうか相談することができるようです。
相談センターでも労基署でも、まずは相談しやすいところに連絡してみてはいかがでしょうか。
ちょっと気になったのが残業が「多い時は月に30時間(夜10:00以降)」という記述です。
御社では22時までは残業とみなされないということでしょうか?
所定の終業時間が22時なのであればいいのですが、そうでないならその残業時間のカウント自体が問題となりますよね。
ちなみに厚生労働省から出ている精神疾患の労災認定基準によると、時間外労働が月100時間以上というのが長時間労働のひとつの目安です。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-15.pdf
判断基準は労働時間数だけではなく心理的負荷も評価対象となります。
心理的負荷が「強」と判定される例として、上記の認定基準には以下のようなものが載っています。
○部下に対する上司の言動が、業務指導の範囲を逸脱しており、その中に人格や人間性を否定するような言動が含まれ、かつ、これが執拗に行われた
労災の申請を検討するのであれば、上記URLの認定基準などをご覧になり、該当する項目があるか、あるとしたらどういった内容がどのくらいの頻度・回数で行われたのかなど客観的な事実を集めることが重要ではないかと思います。
ところでその社員の方は、うつ病の診断が下った今も変わらず深夜まで残業されているということでしょうか。
労災の申請も大事ですが、認定には数ヶ月はかかるようですし、認定されたからといって事態が解決されるわけでもないので、まずはご本人を休ませることが先決ではないかと思います。