> > 「4分の3以上で組織されている場合、その事業場の全労働者に適用される事はあります」と回答。としますと、4分の3以上(75%)の組合員でないとダメということでしょうか?
> > その数字に達していない場合どのように解釈するのでしょうか?
>
> その事業場の従業員数の3/4に達していない組合との労働協約は、その労働組合にのみ適用となります。
>
>
> > 1か月単位の変形労働時間制ではないと思います。
> > と申しますと、もっと具体的に質問させてください。
>
> 拘束24時間内に、1勤務8時間という設定なのでしょうか?
>
> 前回のご質問にもあるように、タクシー会社で1年単位の変形労働時間制にて、隔日勤務で1勤務16時間が許容さえている、のをご利用なのでしょうか?
>
>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken05/
>
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/1nenhenk.html
> (神奈川労働局、1年単位変形労働時間の解説2.2参照)
>
>
> > 就業規則、時短に関する協定書、賃金に関する協定書など基準局に届け出ています。
>
> 前にも申しましたように、これらの内容の精査(含む有効期間の有無、交渉相手方の主張)が必要と思われます。
労使とも法律に詳しいものがいない為に、無用なトラブルを招いているようです。
ご親切に有り難うございます。
早速ですが以下が参考にさせて頂いた文献ですが、私としましてもこれを参考にしているつもりです。
労働大臣告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)
② 車庫待ち等の運転者については、以下の要件の下に1日の拘束時間を24時間まで延長す
ることができます。
ア 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること。
イ 1日の拘束時間が16時間を超える回数が1箇月について7回以内であること。
ウ 1日の拘束時間が18時間を超える場合には、夜間4時間以上の仮眠時間を与えること。
②にの通り車庫待ち待機が弊社の勤務形態です。
私の説明が要領を得ないために、申し訳ありません。
要点は、6サイクル(6日間)の中の2勤務目が、24時間拘束になっている為に、その2勤務目を16時間拘束に変更したく労働者側に提案しているところです。
13名が組合員、8名が非組合員です。
非組合員は、16時間拘束の勤務に賛成。
組合側は反対という図式が出来上がっています。
この解決をどう解決したらいいのでしょうと言う事なんですが?
また振り出しに戻るような要を得ない質問かと思いますが。
この24時間拘束を16時間拘束に変更する為には、業務命令
とかいう事はむりなんでしょうね。
出来るものならお電話でお話伺えると納得がいくのですが。