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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

退職時の対応

著者 ikumi さん

最終更新日:2012年05月12日 09:34

5月7日、契約社員(外国人)が5月19日で退職したいとの申し出がありました。
(就業規則で退職希望者は30日前に、退職届けを提出する事になっているのですが…。)

既に、次の仕事も決まっているとの事でしたので、19日付の退職届を書かせ、上司に提出
するよう指示しました。

会社側も19日退職を受理したのですが、本日(5月12日)19日まで仕事して、その後は
有給(16日)を消化したいとの申し出がありました。

19日退職で受理しているので、それは出来ないと伝えたのですが、本人曰く
「退職を希望した時点で、なんで有給消化をした方がいいと、言ってくれなかったのか?」
と言われてしまい…。
有給を管理している総務部としては「有給消化」を指示する義務はあるのでしょうか?

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Re: 退職時の対応

著者 mafuna2011 さん

最終更新日:2012年05月12日 14:08

労働基準法 第三十九条
使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。

となっており「労働者が請求」するものです。

19日退職を申し出た時点で、社員は自分があと何日の有給休暇を持っているのかは当然分かっているはずです。
計画的付与以外は本人からの請求のもとに付与するものですから、有給休暇取得を指示する義務はないと思います。

19日までの間で有給休暇の請求があれば、退職日以降の時季変更は出来ませんので付与する必要があります。
あとは、双方合意がとれれば、退職日を変更して請求に応じてあげるかでしょう。
(本人の申し出により決定した退職日ですので、そこまでしてあげる必要性はないと思いますが)

Re: 退職時の対応

著者 ikumi さん

最終更新日:2012年05月14日 10:24

> 労働基準法 第三十九条
> 使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
>
> となっており「労働者が請求」するものです。
>
> 19日退職を申し出た時点で、社員は自分があと何日の有給休暇を持っているのかは当然分かっているはずです。
> 計画的付与以外は本人からの請求のもとに付与するものですから、有給休暇取得を指示する義務はないと思います。
>
> 19日までの間で有給休暇の請求があれば、退職日以降の時季変更は出来ませんので付与する必要があります。
> あとは、双方合意がとれれば、退職日を変更して請求に応じてあげるかでしょう。
> (本人の申し出により決定した退職日ですので、そこまでしてあげる必要性はないと思いますが)

mafuna2011様
分かりやすい解説、ありがとうございます。
とても勉強になりました。

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