こんにちは。
住民税特別徴収税額通知書が届いているので、当社の計算ソフトに入力していて気付きました。
当社では、夫と死別していても扶養家族がないため、基礎控除以外つけていませんでしたが、本人が確定申告をしたらしく、寡婦控除がついて、住民税が昨年より少なくなっていました。
夫と死別して、合計所得金額が500万以下の女性は、扶養家族がいなくても、寡婦控除が受けられるのですか?
となると、年配の女性事務で、お子さんが既に自立された後にご主人と死別された場合、500万以下なら寡婦控除の対象となるわけですが、同じ収入でも離婚や未婚の女性で扶養家族がいない場合と、差が出来てしまうってことでしょうか?