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総務の給湯室

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寡婦控除の疑問

著者 poyo さん

最終更新日:2012年05月28日 16:49

こんにちは。
住民税特別徴収税額通知書が届いているので、当社の計算ソフトに入力していて気付きました。

当社では、夫と死別していても扶養家族がないため、基礎控除以外つけていませんでしたが、本人が確定申告をしたらしく、寡婦控除がついて、住民税が昨年より少なくなっていました。

夫と死別して、合計所得金額が500万以下の女性は、扶養家族がいなくても、寡婦控除が受けられるのですか?

となると、年配の女性事務で、お子さんが既に自立された後にご主人と死別された場合、500万以下なら寡婦控除の対象となるわけですが、同じ収入でも離婚や未婚の女性で扶養家族がいない場合と、差が出来てしまうってことでしょうか?

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Re: 寡婦控除の疑問

著者 ファインファイン さん

最終更新日:2012年05月28日 18:12

> 夫と死別して、合計所得金額が500万以下の女性は、扶養家族がいなくても、寡婦控除が受けられるのですか?


はい、その通りです。


> となると、年配の女性事務で、お子さんが既に自立された後にご主人と死別された場合、500万以下なら寡婦控除の対象となるわけですが、同じ収入でも離婚や未婚の女性で扶養家族がいない場合と、差が出来てしまうってことでしょうか?


そういうことになります。未婚の場合は寡婦控除の対象にはなりませんが、離婚の場合は扶養親族または生計を一にする子が居れば寡婦控除の対象になります。

私が利用している寡婦の判定は以下の通りです。


寡婦の判定
1.夫と死別したあと婚姻をしていない、または夫の生死が明らかではない方。
A.扶養親族もしくは生計を一にしている子はいないが、所得の合計が500万円以下である。 →寡婦
B.扶養親族もしくは生計を一にしている子がいる(所得の制限はない)。 →寡婦
C.扶養親族である子(年少扶養親族を含む)がいて、所得の合計が500万円以下である。 →特定の寡婦

2.夫と離婚したあと婚姻をしていない方。
A.扶養親族もしくは生計を一にしている子がいない。 →寡婦に該当しない
B.扶養親族もしくは生計を一にしている子がいる(所得の制限はない)。 →寡婦
C.扶養親族である子(年少扶養親族を含む)がいて、所得の合計が500万円以下である。 →特定の寡婦

※未婚の場合は扶養親族の有無、生計を一にしている子の有無、所得の合計額に関係なく寡婦には該当しない。
※所得500万円以下とは、給与収入だけであれば6,888,889円以下が該当する。

Re: 寡婦控除の疑問

著者 poyo さん

最終更新日:2012年05月28日 18:54

一覧整理ありがとうございます。

おかげさまで、判定基準は明確になりましたが、
扶養親族がいても所得制限がないとか、何だか実態にそぐわない気がしたのは自分だけでしょうか。

当社は、未婚や離婚の女性事務が多いからなのか、
給与収入6,888,889円以下で扶養親族もいないとなると、控除の基準が、いまひとつ理解できませんでした。

Re: 寡婦控除の疑問

著者 ファインファイン さん

最終更新日:2012年05月28日 20:02

> 一覧整理ありがとうございます。
>
> おかげさまで、判定基準は明確になりましたが、
> 扶養親族がいても所得制限がないとか、何だか実態にそぐわない気がしたのは自分だけでしょうか。
>
> 当社は、未婚や離婚の女性事務が多いからなのか、
> 給与収入6,888,889円以下で扶養親族もいないとなると、控除の基準が、いまひとつ理解できませんでした。

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寡婦控除の考え方は配偶者との死別や離婚で扶養親族ありや低所得者を税制面で優遇するということですので、その状態が本人に責任があるかどうかを基準としています。

1.未婚で子供がいる・・・自己責任、救済なし。
2.離婚・・・半分自己責任、扶養する子供がいる場合は可哀そう。
3.死別または生死不明・・・自己の責任ではないから優遇してあげましょう。

こんな感じでしょうか。

Re: 寡婦控除の疑問

著者 poyo さん

最終更新日:2012年05月29日 14:27

なるほど。暮らしていけるかどうかではなくて、自己責任かどうか、なんですね。
税制ってホント不思議です。
ありがとうございました。

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