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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

職場のストレスでこころの病になりかけている社員について

著者 庶務担当 さん

最終更新日:2012年05月10日 15:19

人事異動で5月から前任者の業務を引き継ぎしている社員がいます。技術職で、引継し取り組み始めたところ、あちこちにミスが発覚し、管理者に大変なことになっていると進言したところ、引継した者が責任を取れと
連日催促と駄目だしで、社員は連日深夜まで残業しています。GW中も休日出勤し、ひどい時は朝帰宅し3時間ほど仮眠して出勤しているようです。
最近は眠れないからと医者から睡眠薬を処方してもらっていると言います。毎日気持ちが沈んでいて、このままでは本人にとっても会社にとっても良いことはありません。この管理者は以前にも教育と称して若い社員を自信喪失させるような発言や態度で社員の人生を変えてしまいました。役員や人事課も事実を知っており、他の社員からの訴えもでているのに何の手当てもしていないようなのです。自殺や過労死で労災と認定されてからでは手遅れになってしまうのでその前に何とかできることをしたいと考えています。相談窓口などありましたら教えていただけますでしょうか。

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Re: 職場のストレスでこころの病になりかけている社員について

著者 猫日和 さん

最終更新日:2012年05月18日 14:47

こころの病になりかけている社員に対するケアと、そこに追い込んでいる管理者への対処の両方が必要だと思いますが、さがちゃんさんはどちらをお考えなのでしょうか。

社員に対するケアとしては、簡単に検索してみたところこういうサイトがありました。
http://www.spiritual-life.jp/counseling_column61.cfm

健保組合などでも相談ダイヤルなどを設置している場合があるので、そういった情報を提供してはいかがでしょうか。
また、産業医に相談するのも手かと思います。

管理者については会社として問題を把握しているにも関わらず対応をしていないとのこと。
なぜ動かないのかわかりませんが、パワハラで訴えられる前に、会社としての危機管理の観点からも早急に対処すべきかと思います。
(従業員の保護を訴えるより会社の危機管理と働きかけたほうが会社は動きやすいように思います)

Re: 猫日和様

著者 庶務担当 さん

最終更新日:2012年05月24日 15:31

お返事ありがとうございます。悩んでいる本人と動かない企業に対してどのような行動をとるべきか両者について考えていました。その後本人は人事担当者の勧めで産業医と面談し心療内科を受診しました。「うつ病」と診断されまたそうです。上司にもその旨伝え、本人としては何らかの処置をしてもらえるだろうと考えていたようです。
> 管理者については会社として問題を把握しているにも関わらず対応をしていないとのこと。
> なぜ動かないのかわかりませんが、パワハラで訴えられる前に、会社としての危機管理の観点からも早急に対処すべきかと思います。
> (従業員の保護を訴えるより会社の危機管理と働きかけたほうが会社は動きやすいように思います)
まさにおっしゃる通りだと思います。でも会社がとった行動は量、質ともに加重すぎる業務を外注を使って処理し、そのとりまとめは本人に、という方法を提示しただけで、あいかわらず深夜まで残業がつづいているのが現状です。
今にも過労死をも引き起こしかねない状態で、それを未然に防止したいと思うのですが、この状態で労災認定を申請できるのでしょうか。勤務表では実際の残業より少なく申請しているようですがそれでも多い時は月に30時間(夜10:00以降)、実際はもっとだと思います。それを記録しています。このような実態を労働相談センターなどで相談するのがよいのか、労基署へ出向くのがよいのか悩んでいます。私の立場が曖昧でうまく説明ができていないかもしれませんね。すみません。総務担当として企業側を優先しなければならないのでしょうが、私は本人のために労災として考えてあげたいと思っています。

Re: 猫日和様

著者 猫日和 さん

最終更新日:2012年05月29日 14:42

こんにちは。
私も詳しくはないのですが、精神疾患の場合は労災申請はできても認定率は低いようですね。
労災申請を行う前に、労基署で認定の可能性があるかどうか相談することができるようです。
相談センターでも労基署でも、まずは相談しやすいところに連絡してみてはいかがでしょうか。

ちょっと気になったのが残業が「多い時は月に30時間(夜10:00以降)」という記述です。
御社では22時までは残業とみなされないということでしょうか?
所定の終業時間が22時なのであればいいのですが、そうでないならその残業時間のカウント自体が問題となりますよね。

ちなみに厚生労働省から出ている精神疾患の労災認定基準によると、時間外労働が月100時間以上というのが長時間労働のひとつの目安です。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-15.pdf

判断基準は労働時間数だけではなく心理的負荷も評価対象となります。
心理的負荷が「強」と判定される例として、上記の認定基準には以下のようなものが載っています。
○部下に対する上司の言動が、業務指導の範囲を逸脱しており、その中に人格や人間性を否定するような言動が含まれ、かつ、これが執拗に行われた

労災の申請を検討するのであれば、上記URLの認定基準などをご覧になり、該当する項目があるか、あるとしたらどういった内容がどのくらいの頻度・回数で行われたのかなど客観的な事実を集めることが重要ではないかと思います。

ところでその社員の方は、うつ病の診断が下った今も変わらず深夜まで残業されているということでしょうか。
労災の申請も大事ですが、認定には数ヶ月はかかるようですし、認定されたからといって事態が解決されるわけでもないので、まずはご本人を休ませることが先決ではないかと思います。

Re: 猫日和様

著者 庶務担当 さん

最終更新日:2012年05月29日 15:04

>お返事ありがとうございます。
実は労働局の労働相談を予約しました。この者はいわゆる「管理監督者」に該当するので、退社時刻以後の10:00までは残業手当がつきません。もちろん役職に見合った諸手当がありますのでその点は大丈夫です。残業手当がつかないだけで法定労働時間をゆうに超えていますので発症直前の3週間において120時間まではいかないのですが、慢性的な深夜残業が行われているのは本人が記している手帳が証拠になると思います。
厚労省の認定基準も一通り目を通しました。

> ところでその社員の方は、うつ病の診断が下った今も変わらず深夜まで残業されているということでしょうか。

おっしゃるとおり診断がくだされた後も毎日残業しています。
負担の軽減など何をしたのかと怒りを感じています。

> 労災の申請も大事ですが、認定には数ヶ月はかかるようですし、認定されたからといって事態が解決されるわけでもないので、まずはご本人を休ませることが先決ではないかと思います。大事に至る前に何とかいたします。ありがとうございました。

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