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総務の給湯室

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変形労働制と就業規則

著者 kingyo さん

最終更新日:2012年05月26日 11:39

昨年度まで週5日8時間勤務の常勤的非常勤と言う立場で働いていました。
今年度より月に1、2日、5時間半の土曜勤務をする事になりました。

この場合、土曜日に働いた5時間半の勤務は超勤手当てが付くのでは?と職場に質問したところ、「1年間の変形労働制が適用されているから通常勤務です」との答えが返ってきました。

そこで協定書のコピーを見せてもらいましたが、「対象となる従業員の範囲」に「常勤職員に適用する」と書かれてあります。
私は常勤的非常勤ですが就業規則は非常勤職員の物を充てられていますので非常勤職員です。
非常勤職員就業規則には変形労働制の記載はありませんでした。

上記の内容でも変形労働制は適用されるのでしょうか?

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Re: 変形労働制と就業規則

著者 いつかいり さん

最終更新日:2012年05月26日 21:30

従前の年間所定労働時間とかわりなければ、ありかな、と思います。

そうでなく、月間11時間、年間130時間労働時間増えるのであれば、年間所定賃金がひと月分弱増えるのでなければ、労働条件の改悪なので、労働者の同意なく変更はできません。

また、祝日休はありますか?週休2日制が、月2日出勤日が増えると、1年単位の変形労働時間制の上限年280労働日を上回るのですが。

Re: 変形労働制と就業規則

著者 kingyo さん

最終更新日:2012年05月27日 21:24

>従前の年間所定労働時間とかわりなければ、ありかな、と思います。

返信ありがとうございます。
自分でも考えれば考えるほど訳がわからなくなり不安でしたので答えて下さる方がいてほっとしました。

>そうでなく、月間11時間、年間130時間労働時間増えるのであれば、年間所定賃金がひと月分弱増えるのでなければ、労働条件の改悪なので、労働者の同意なく変更はできません。

補足なのですが常勤職員は月給制で私は時給制で働いています。
なので祝祭日の多い月は収入が減るので毎月変動があります。
土曜勤務は月1回の時と月2回の時があるので月間5.5時間増しの月が5ヶ月、11時間増しの月が7ヶ月です。
年間にすると104.5時間増しになります。

>また、祝日休はありますか?週休2日制が、月2日出勤日が増えると、1年単位の変形労働時間制の上限年280労働日を上回るのですが。

1年単位の変形労働制に関する協定届に記載されている105日の休日は
①各人別に定める土曜日→33日
②各人別に定める特別休暇:月1日ずつ計12日
③年度末休暇→1日
④年末年始休暇12月29日から1月3日→5日
⑤日曜日・祝祭日→59日
⑥各人別に定める夏季特別休暇:8月13、14、16日のうち1日
とあります。

②の月1日の特別休暇は月給制の常勤職員は給料から引かれませんが、私の場合、時給制なので無給になるそうです。

Re: 変形労働制と就業規則

著者 いつかいり さん

最終更新日:2012年05月28日 05:42

常勤職員は、前から1年単位の変形労働時間制で働いていた。すでに就業規則に変形労働時間制が盛り込まれており、就業規則の変更はない。

時給制で、割増しがつかないだけで働いた時間どおり賃金が支払われる。


ということであれば、労働契約法上、個別労働条件の変更(8条)で、質問者さんが同意するかしないか、ということになります。


変形労働時間制は、労働時間の取り決めであって、それに対してどう賃金を支払うか(時給制か月給制か)に関しては、別個の問題です。支払に関して特段の問題は見受けられません。

というのは、御社の制度上「休暇」と名のつく、労働法上「休日」です。休日に際して賃金を支払うか否かは、御社の制度に従うことになります。

Re: 変形労働制と就業規則

著者 kingyo さん

最終更新日:2012年05月28日 22:23

>常勤職員は、前から1年単位の変形労働時間制で働いていた。すでに就業規則に変形労働時間制が盛り込まれており、就業規則の変更はない。>
>時給制で、割増しがつかないだけで働いた時間どおり賃金が支払われる。
>ということであれば、労働契約法上、個別労働条件の変更(8条)で、質問者さんが同意するかしないか、ということになります。
>変形労働時間制は、労働時間の取り決めであって、それに対してどう賃金を支払うか(時給制か月給制か)に関しては、別個の問題です。支払に関して特段の問題は見受けられません。

早朝に早速の返信ありがとうございます。
この部分についてはその通りだと思います。

>というのは、御社の制度上「休暇」と名のつく、労働法上「休日」です。休日に際して賃金を支払うか否かは、御社の制度に従うことになります。

この部分でひとつ質問してもいいでしょうか…?

元々、非常勤職員には特別休暇はなく、変形労働制を当てはめるために月に1回の無給の特別休暇を設定された場合は労働条件の改悪に当てはまりますか?

労働条件通知書にも、非常勤職員就業規則にもその記載はなく、過去に「月に1日休みを取って下さい」と口頭で言われていたので、月に1日、年次有給休暇を当てていましたが、今回、この一件で質問した所、その休暇が特別休暇だと言う事になりました。

話し合いの結果、その無給の特別休暇に年次有給休暇を充てても良いとの事なので、この一件は納得しようと思いますが、全て事後承諾なので、事前に説明して欲しかったと思っています。

Re: 変形労働制と就業規則

著者 いつかいり さん

最終更新日:2012年05月30日 05:30

さてさて、労使ともに労働時間、休日休暇の取り扱いについて、わけわかってやりとりなさっているのか、はなはだ疑問です。

休日は、「使用者が」労働者の労務提供義務を免除する日、それ以外は労働日となります。

休暇は、その労働日の中から「労働者が」指定して休むことを言います。外観は同じ休みでも、主語が違うことがお分かりいただけるでしょうか。よって労務提供義務のない休日に休暇のとりようがないのです。

改変前、月1日休め、といわれたのが、休暇なのか、休日を労働者に日を選択させてたのか、会社の意図が今一つ不明です。質問者さんが主張して休暇にしたわけでしょう。

1年単位ですと、年間労働日数上限280日があり、年間所定(法定)労働時間数にも上限があり、2085時間です。特に月2回土曜出勤では、それらに抵触するので、月1日の特別休暇という名の休日をもうけているのでは、と拙者は推測しました。

これらの違いを踏まえて、1年単位の設計をなさった労務担当者に照会願います。

すなわち、年間労働日数、同労働時間を調整するために休日としているのに、その休日を休暇にしてしまうと、労働日として年間労働日数・同時数ともに加算してしまうことになるのです。「特別休暇」が休日か休暇で、1年単位の変形労働時間制の設計に大きくかかわることがお分かりいただけるでしょうか。

Re: 変形労働制と就業規則

著者 kingyo さん

最終更新日:2012年05月30日 22:32

>改変前、月1日休め、といわれたのが、休暇なのか、休日を労働者に日を選択させてたのか、会社の意図が今一つ不明です。質問者さんが主張して休暇にしたわけでしょう。

職場は保育園で保育園自体は営業しているので「休日」とは考えませんでした。
労働条件通知書にも「休日」の記載はなく私自身は「休暇」と考えていました。
有給休暇申請も普通に受け入れられていましたが…。

>1年単位ですと、年間労働日数上限280日があり、年間所定(法定)労働時間数にも上限があり、2085時間です。特に月2回土曜出勤では、それらに抵触するので、月1日の特別休暇という名の休日をもうけているのでは、と拙者は推測しました。これらの違いを踏まえて、1年単位の設計をなさった労務担当者に照会願います。

照会したところ「無給の特別休暇に年次有給休暇を充てても良い」との回答があったのですが…( ̄Д ̄;;

>すなわち、年間労働日数、同労働時間を調整するために休日としているのに、その休日を休暇にしてしまうと、労働日として年間労働日数・同時数ともに加算してしまうことになるのです。「特別休暇」が休日か休暇で、1年単位の変形労働時間制の設計に大きくかかわることがお分かりいただけるでしょうか。

一番疑問だった事を明確にしていただいてありがとうございます。

月1日の「特別休暇」に「年次有給休暇」を充ててしまうと変形労働制で定められた年間105日の休日の計算が狂ってくると言う事ですね?

そうなると、年間12日と夏季特別休暇に指定される1日は年次有給休暇が使えないと言う事になります。

変形労働制で土曜出勤する事によって、年間の労働日が13日、時間数にすると104時間減る事になりますが、土曜日の出勤時間のトータルが104.5時間増えるので、条件的には受け入れるしかないと言う事でしょうか?

Re: 変形労働制と就業規則

著者 いつかいり さん

最終更新日:2012年05月31日 04:25

> 照会したところ「無給の特別休暇に年次有給休暇を充てても良い」との回答があったのですが…( ̄Д ̄;;
>
> 月1日の「特別休暇」に「年次有給休暇」を充ててしまうと変形労働制で定められた年間105日の休日の計算が狂ってくると言う事ですね?

園の担当者からして、休日と休暇の切り分けができてないよに思います。休日を休暇にしてしまうと、いうなれば休暇の買い取り(現金化)になってしまいます。


> 変形労働制で土曜出勤する事によって、年間の労働日が13日、時間数にすると104時間減る事になりますが、土曜日の出勤時間のトータルが104.5時間増えるので、条件的には受け入れるしかないと言う事でしょうか?

先にも書きましたように就業規則変更による労働条件切替でないようですので、労働契約法8条にあるとおり、労働条件の変更にあたり、合意するしないは質問者さんの随意です。

第8条(労働契約の内容の変更)
 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

Re: 変形労働制と就業規則

著者 kingyo さん

最終更新日:2012年06月02日 16:43

とんちんかんな質問に最後まで丁寧に対応して頂きありがとうございました。

上記の内容を踏まえて、園側と再度話し合いたいと思います。

よーく考えれば今まで月1日、有給を貰えていただけでもありがたいと考えるべきですね。
世の中そんなに甘くない…です(*^_^*)

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