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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

社会保険料について

著者  さん

最終更新日:2012年06月02日 12:25

私の勤めている会社は社会保険料を下げる為に、
4月、5月、6月支払いの給与を本来ならその月に支払わないといけない手当の
ほとんどを2月と7月に賞与という名目に変えて支払われています。
後回しの手当は残業手当・基本給の一部・営業さんの歩合給等です。
これって違法じゃないでしょうか?
残業手当はその月に支払われないといけないですし、
名目変更は労働基準法の観点からもおかしく違法ではないかと思います。
皆さんはどう思われますか?
しかもこの方法は労務士に相談しての結果ですが、
その労務士は虚偽申告にあたらないでしょうか?

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Re: 社会保険料について

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2012年06月02日 14:14

毎月支払うと定めてあるものを、定めどおりに支払わないのであれば、明らかに労基法違反です。

明らかに労基法に違反する処理方法を会社に進言した社労士は、事業主と同じ立場で労基法違反の処罰対象であると同時に、社労士法違反ということにもなる筈です。

巷には、悲しいことに黒に近いダーク・グレーの社労士が少なからずいます。時にはヤクザまがいの暴言を吐く輩までおります。身近で見聞した際には、匿名で最寄りの都道府県社労士連合会へ通告してください。

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