私の勤めている会社は社会保険料を下げる為に、
4月、5月、6月支払いの給与を本来ならその月に支払わないといけない手当の
ほとんどを2月と7月に賞与という名目に変えて支払われています。
後回しの手当は残業手当・基本給の一部・営業さんの歩合給等です。
これって違法じゃないでしょうか?
残業手当はその月に支払われないといけないですし、
名目変更は労働基準法の観点からもおかしく違法ではないかと思います。
皆さんはどう思われますか?
しかもこの方法は労務士に相談しての結果ですが、
その労務士は虚偽申告にあたらないでしょうか?