会社ではというより、健康保険の出産手当金ですよね。
そもそも、出産手当金も、傷病手当金も、土日祝は含んで数えるのだと思いますが。
協会けんぽ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html
はずしていたらすみません。
> 出産予定日と実出産日のずれによる、出産手当金について、下記のようなケースでは、皆さんの会社ではどのような支給になるか教えてください。
>
> (例)
> 出産年月日:平成24年1月30日
> 出産予定日:平成24年2月7日
> 産前:平成23年12月20日~平成24年1月30日
> 産後:平成24年1月31日~平成24年3月26日
> ※月給制
>
> 出産予定日から計算した産前開始日は、平成23年12月28日であったため、12月28日の一日分だけを欠勤し、給与から控除している。実際の産前開始日の12月20日~12月27日までは有休。12月29日~31日は年末年始休暇。給与は、満額から一日分のみ控除。
> 控除額は、満額支給額を休んだ月の営業日数で除した額を一日分の控除額としています。したがって、各月で控除額は異なります。
>
> この場合、12月29日~31日は、出産手当金の支給対象となりますか?
> また、12月23日(祝)、24、25日(土日)は支給対象とされますか?
> 私は、たとえ公休とはいえ支給すると月給の満額を超えるので、不支給が妥当と考えています。
>
> 月給制の場合の土日祝日や、年末年始休暇が入っている場合の取扱いについて、どのようなルールでの運用か、お聞かせ願えればと思います。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。