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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

出産手当金の運用ルールについて。

著者  さん

最終更新日:2012年06月07日 11:39

出産予定日と実出産日のずれによる、出産手当金について、下記のようなケースでは、皆さんの会社ではどのような支給になるか教えてください。

(例)
出産年月日:平成24年1月30日
出産予定日:平成24年2月7日
産前:平成23年12月20日~平成24年1月30日
産後:平成24年1月31日~平成24年3月26日
※月給制

 出産予定日から計算した産前開始日は、平成23年12月28日であったため、12月28日の一日分だけを欠勤し、給与から控除している。実際の産前開始日の12月20日~12月27日までは有休。12月29日~31日は年末年始休暇。給与は、満額から一日分のみ控除。
 控除額は、満額支給額を休んだ月の営業日数で除した額を一日分の控除額としています。したがって、各月で控除額は異なります。

 この場合、12月29日~31日は、出産手当金の支給対象となりますか?
 また、12月23日(祝)、24、25日(土日)は支給対象とされますか?
 私は、たとえ公休とはいえ支給すると月給の満額を超えるので、不支給が妥当と考えています。

 月給制の場合の土日祝日や、年末年始休暇が入っている場合の取扱いについて、どのようなルールでの運用か、お聞かせ願えればと思います。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 出産手当金の運用ルールについて。

著者 たまの伝説 さん

最終更新日:2012年06月09日 18:16

会社ではというより、健康保険の出産手当金ですよね。
そもそも、出産手当金も、傷病手当金も、土日祝は含んで数えるのだと思いますが。
協会けんぽ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html
はずしていたらすみません。

> 出産予定日と実出産日のずれによる、出産手当金について、下記のようなケースでは、皆さんの会社ではどのような支給になるか教えてください。
>
> (例)
> 出産年月日:平成24年1月30日
> 出産予定日:平成24年2月7日
> 産前:平成23年12月20日~平成24年1月30日
> 産後:平成24年1月31日~平成24年3月26日
> ※月給制
>
>  出産予定日から計算した産前開始日は、平成23年12月28日であったため、12月28日の一日分だけを欠勤し、給与から控除している。実際の産前開始日の12月20日~12月27日までは有休。12月29日~31日は年末年始休暇。給与は、満額から一日分のみ控除。
>  控除額は、満額支給額を休んだ月の営業日数で除した額を一日分の控除額としています。したがって、各月で控除額は異なります。
>
>  この場合、12月29日~31日は、出産手当金の支給対象となりますか?
>  また、12月23日(祝)、24、25日(土日)は支給対象とされますか?
>  私は、たとえ公休とはいえ支給すると月給の満額を超えるので、不支給が妥当と考えています。
>
>  月給制の場合の土日祝日や、年末年始休暇が入っている場合の取扱いについて、どのようなルールでの運用か、お聞かせ願えればと思います。
>
>  どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 出産手当金の運用ルールについて。

最終更新日:2012年06月13日 13:54

たまの伝説さん

ご回答ありがとうございます。
そうですね、正しくは会社ではなく、健保の出産手当金でした。

出産手当金も傷病手当金も土日祝が対象になるのは存じているのですが、
例の場合ですと、本人が受け取る額は、皆勤出社でもらう満額給与より多くなってしまいます。
報酬を受けている場合は支給されない、という出産手当金の条件にそぐわないので、
このような場合は何か調整がされるのか、分からなかったのです。

> 会社ではというより、健康保険の出産手当金ですよね。
> そもそも、出産手当金も、傷病手当金も、土日祝は含んで数えるのだと思いますが。
> 協会けんぽ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html
> はずしていたらすみません。
>

Re: 出産手当金の運用ルールについて。

著者 たまの伝説 さん

最終更新日:2012年06月14日 15:09

「控除額は、満額支給額を休んだ月の営業日数で除した額を一日分の控除額としています。」
というのは、加入している健康保険組合独自のルールですか。
それと「各月で控除額は異なります。」というのも、あまり見かけないと思ったので。
健康保険組合に聞いてみたほうがよいと思います。

> 出産予定日と実出産日のずれによる、出産手当金について、下記のようなケースでは、皆さんの会社ではどのような支給になるか教えてください。
>
> (例)
> 出産年月日:平成24年1月30日
> 出産予定日:平成24年2月7日
> 産前:平成23年12月20日~平成24年1月30日
> 産後:平成24年1月31日~平成24年3月26日
> ※月給制
>
>  出産予定日から計算した産前開始日は、平成23年12月28日であったため、12月28日の一日分だけを欠勤し、給与から控除している。実際の産前開始日の12月20日~12月27日までは有休。12月29日~31日は年末年始休暇。給与は、満額から一日分のみ控除。
>  控除額は、満額支給額を休んだ月の営業日数で除した額を一日分の控除額としています。したがって、各月で控除額は異なります。
>
>  この場合、12月29日~31日は、出産手当金の支給対象となりますか?
>  また、12月23日(祝)、24、25日(土日)は支給対象とされますか?
>  私は、たとえ公休とはいえ支給すると月給の満額を超えるので、不支給が妥当と考えています。
>
>  月給制の場合の土日祝日や、年末年始休暇が入っている場合の取扱いについて、どのようなルールでの運用か、お聞かせ願えればと思います。
>
>  どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 出産手当金の運用ルールについて。

最終更新日:2012年06月15日 15:59

たまの伝説さん

すみません、言葉足らずでした。

控除額、と書いているのは、会社が給与から欠勤控除として差し引く額です。

例えば、月額30万の月給者が2012年6月、欠勤控除で給与をひかれる場合。
300,000÷21(営業日数)=14,285.7…1日分の欠勤控除額
6月の給与は、300,000-14,285=285,715円となります。
月々で営業日数は異なるので、欠勤控除額も変わるのです。

> 「控除額は、満額支給額を休んだ月の営業日数で除した額を一日分の控除額としています。」
> というのは、加入している健康保険組合独自のルールですか。
> それと「各月で控除額は異なります。」というのも、あまり見かけないと思ったので。
> 健康保険組合に聞いてみたほうがよいと思います。
>

Re: 出産手当金の運用ルールについて。

著者 たまの伝説 さん

最終更新日:2012年06月15日 18:03

そういうことであれば。
前に書いたことと重なりますが
健康保険組合で出産や傷病の手当金を計算するには、標準報酬日額というのを使いますが
それと会社の欠勤控除の計算方法は、違う方法です。
健康保険組合の説明などで「労務に服さなかった期間の生活費として~」と書いてあるので、
迷ったのかもしれませんが、あなたが思っていらっしゃるのと、たぶん意味が違います。
健康保険組合の説明をよく読んで、それでもわからない点があれば
直接聞いてみるのが一番確実だと思います。

> たまの伝説さん
>
> すみません、言葉足らずでした。
>
> 控除額、と書いているのは、会社が給与から欠勤控除として差し引く額です。
>
> 例えば、月額30万の月給者が2012年6月、欠勤控除で給与をひかれる場合。
> 300,000÷21(営業日数)=14,285.7…1日分の欠勤控除額
> 6月の給与は、300,000-14,285=285,715円となります。
> 月々で営業日数は異なるので、欠勤控除額も変わるのです。
>
> > 「控除額は、満額支給額を休んだ月の営業日数で除した額を一日分の控除額としています。」
> > というのは、加入している健康保険組合独自のルールですか。
> > それと「各月で控除額は異なります。」というのも、あまり見かけないと思ったので。
> > 健康保険組合に聞いてみたほうがよいと思います。
> >

Re: 出産手当金の運用ルールについて。

最終更新日:2012年06月20日 17:00

たまの伝説さん

ご指摘、ありがとうございました。
健康保険組合に確認してみます。


> そういうことであれば。
> 前に書いたことと重なりますが
> 健康保険組合で出産や傷病の手当金を計算するには、標準報酬日額というのを使いますが
> それと会社の欠勤控除の計算方法は、違う方法です。
> 健康保険組合の説明などで「労務に服さなかった期間の生活費として~」と書いてあるので、
> 迷ったのかもしれませんが、あなたが思っていらっしゃるのと、たぶん意味が違います。
> 健康保険組合の説明をよく読んで、それでもわからない点があれば
> 直接聞いてみるのが一番確実だと思います。

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