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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

退職を認めてもらえません。

著者  さん

最終更新日:2012年06月22日 14:37

契約社員として働いていた?ものです。
平成20年12月1日から勤務し、原則1年契約で計5回の契約更改をしましたが、今回は平成24年4月1日から平成25年5月15日の契約期間でしたが、訳あってこの6月15日で退職いたしました?
4月4日に退職の意思を示したものの、一向に認めてもらえないので、6月1日に内容証明で退職届を出しました。
法的にはこれで退職できたと思うのですが…
教習所で指導員をしており、他業種へ就職するなら問題無いと思うのですが、この仕事は公安委員会への解任届が出ないと次の会社で選任届けが出せない仕組みになっています。
この選任届が出せないと、教習が出来ません。よって、次の就職先が決まっているのですが転職が出来ません。
どうにか会社に退職を認めさせる良い方法は無いでしょうか?
どなたか、良いお知恵をお貸しください。お願いいたします。

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Re: 退職を認めてもらえません。

著者 外資社員 さん

最終更新日:2012年06月25日 12:37

> 契約社員として働いていた?ものです。
> 平成20年12月1日から勤務し、原則1年契約で計5回の契約更改をしましたが、今回は平成24年4月1日から平成25年5月15日の契約期間でしたが、訳あってこの6月15日で退職いたしました?
> 4月4日に退職の意思を示したものの、一向に認めてもらえないので、6月1日に内容証明で退職届を出しました。

こんにちは。
契約社員との事ですが、有期雇用契約と解釈します。
(違っていたら書いてください、以下 その前提にて)

有期雇用の場合には、期間中の労務を提供する義務を負います。
前の契約が5/15までで、6/1退職との事ですが、5/16からの契約は、どのような期間の定めがあったのでしょうか?
その時には、近々 退職する希望は言わなかったのでしょうか?

労働契約としては、有期雇用は その期間に対して、勤務する義務を負います。 退契約が定める退職の方法を確認してください。 その条件を満たさないと、一方的な通知で退職は認められません。


という事で、まず雇用期間と、退職条件をご確認ください。

Re: 退職を認めてもらえません。

最終更新日:2012年06月30日 09:06

> 有期雇用の場合には、期間中の労務を提供する義務を負います。
> 前の契約が5/15までで、6/1退職との事ですが、5/16からの契約は、どのような期間の定めがあったのでしょうか?
> その時には、近々 退職する希望は言わなかったのでしょうか?

今の契約が、来年の5/15迄で今年の6/15で退職しました。
この契約後、すぐ(4/4)に退職の意思を示したのですが認めてもらえず、内容証明での退職届としました。
契約期間中に退職できない事を知らず、契約更改の半月ほど前から退職を考えていたのですが、契約をしてしまいました。

> 労働契約としては、有期雇用は その期間に対して、勤務する義務を負います。 退契約が定める退職の方法を確認してください。 その条件を満たさないと、一方的な通知で退職は認められません。

どうしようも無いのでしょうか?
6/16からは、出社していません・・・

Re: 退職を認めてもらえません。

著者 外資社員 さん

最終更新日:2012年07月03日 12:34

Tohohoさん

> この契約後、すぐ(4/4)に退職の意思を示したのですが認めてもらえず、内容証明での退職届としました。

退職の意思表明をしていたのは重要です。
この点は、自身の記録として残しておいた方が良いでしょう。
会社で退職の件を扱う人に、言った方が良いでしょう。

> 契約期間中に退職できない事を知らず、契約更改の半月ほど前から退職を考えていたのですが、契約をしてしまいました。
>
有期雇用契約の場合には、会社側は 労働者に対して重要な条件を説明する義務を負います。 退職に関する手続きについても、説明すべき内容に含まれます。 あなたがご存じ無かったのが、会社側の説明不足とすれば、会社側にも過失があると思われます。

すでに内容証明は出されましたか?
まだならば、その中に 退職の意思表示をした日と、その内容(退職希望日)を記載しましょう。
併せて、契約時に、退職に関する説明が無かった点は記載した方が良いでしょう。 すでに出されていても、不足した内容を追記して出しても良いと思います。

それでも、相手が退職を認めない場合には、労働相談などを利用するのが良いと思います。

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