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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

委員長権限はどこまで。

著者 さざ波 さん

最終更新日:2012年07月04日 20:48

(交渉権限)

第6条 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。

と労働組合法にありますが組合員の総意が得られなくとも、委員長権限で決められるという解釈で良いのでしょうか。

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Re: 委員長権限はどこまで。

著者 ふじやま さん

最終更新日:2012年07月05日 09:59

さざ波さん
おはようございます

 委員長が全権を持っているのではなく、労働組合が定めている規約に権限や手続きが定められています
 たとえば、「労働協約の締結」や「争議権の発動」は中央委員会の決議を要するといった規定があるのではないかと思います
 委員長の権限の範囲や組合内の手続き等について、組合規約等を確認されたらいかがでしょうか

Re: 委員長権限はどこまで。

著者 さざ波 さん

最終更新日:2012年07月05日 21:23

> さざ波さん
> おはようございます
>
>  委員長が全権を持っているのではなく、労働組合が定めている規約に権限や手続きが定められています
>  たとえば、「労働協約の締結」や「争議権の発動」は中央委員会の決議を要するといった規定があるのではないかと思います
>  委員長の権限の範囲や組合内の手続き等について、組合規約等を確認されたらいかがでしょうか

ふじやまさん
ご回答有り難うございます。

私は会社側の者ですけど、

委員長が権限を持っているから、組合員は大丈夫、という感じで団交の席でも上から目線の印象を受けるものですから、そこらはどうなんだろうと思ったものですから。

組合規約は、会社側の者は見ることは出来ないものですか。

Re: 委員長権限はどこまで。

著者 ふじやま さん

最終更新日:2012年07月06日 08:48

さざ波さん
おはようございます

 わたしの会社と労働組合の労働協約では、通知義務を定めています
 会社の定款や諸規定、人事異動と組合の組合規約、諸規定と役員の変更などについて、お互いに通知しています

 労働協約の中に、こういった条項がないか確認されたらいかがでしょうか

 また、非公式ですが、組合規約等は組合員には、配布されるか公開されていると思いますので、身近な組合員に見せてもらってもいいのではないかと思います


> 委員長が権限を持っているから、組合員は大丈夫、という感じで団交の席でも上から目線の印象を受けるものですから、そこらはどうなんだろうと思ったものですから。
>
> 組合規約は、会社側の者は見ることは出来ないものですか。

Re: 委員長権限はどこまで。

著者 さざ波 さん

最終更新日:2012年07月06日 23:24

> さざ波さん
> おはようございます
>
>  わたしの会社と労働組合の労働協約では、通知義務を定めています
>  会社の定款や諸規定、人事異動と組合の組合規約、諸規定と役員の変更などについて、お互いに通知しています
>
>  労働協約の中に、こういった条項がないか確認されたらいかがでしょうか
>
>  また、非公式ですが、組合規約等は組合員には、配布されるか公開されていると思いますので、身近な組合員に見せてもらってもいいのではないかと思います
>
>
> > 委員長が権限を持っているから、組合員は大丈夫、という感じで団交の席でも上から目線の印象を受けるものですから、そこらはどうなんだろうと思ったものですから。
> >
> > 組合規約は、会社側の者は見ることは出来ないものですか。

委員長権限組合規約に記されている通りで、それ以上でもなければ、それ以下でもないということですね。
どうにかして見る機会を得たいと思います。

大変参考になりました有り難うございます。
まだまだ質問して教えて頂き事ばかりです。

その時にはよろしくお願いいたします。
有り難うございました。

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