当社では実に久しぶりに女性社員がオメデタを迎えまして、
各種手続きの本をかたっぱしからひっくり返して勉強中の新米総務です。
育児休業の申出は、法律では希望する日の1ヶ月前となっています。
産前休暇の申出と同時に(出産前に)育児休業の申出を受け付ける場合の注意をベテラン総務の皆さまにご教授いただきたく投稿しました。
申出書の「子が生まれていない場合の出産予定者の状況」に書き、
「休業の期間」は、出産予定日から数えて開始・終了日を書いてもらいます。
会社は、申出から2週間以内に「休業取扱通知書」を本人に交付します。
その後、実際の出産日が予定日と異なった場合、どのような手続きの流れになるのでしょうか?
1.【本人→会社】社内様式3「育児休業・・・対象児出生届」を提出
2.【本人→会社】社内様式5「休業期間変更申出書」を提出
(変更内容は、開始・終了の両方に○をつけ、変更後のそれぞれの日付を書く)
3.【会社→本人】社内様式2「休業取扱通知書」変更届受理と変更日付の通知
この流れでいいのでしょうか?
子の出生前に育児休業の申出をした場合、出産が予定日より早くなった場合は、予定の繰上げ。
出産が予定日より遅れた場合は、予定日・終了日の繰り下げ。
それぞれの申出と取扱通知の交換。
う~ん、出産後に育児休業の申出をしてもらったほうが書類の数が少なくて済みますね。
それに、繰上げ・繰り下げともに1回しかチャンスが与えられていないのに、この理由でチャンスを使ってしまうのは惜しいような気がします。
ほかの会社は出産前に申出を受け付けているのでしょうか??
よろしくご教授のほどお願いいたします。