相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

労務管理事務所の方の言うとおりにしました。

著者 うけるちゃん さん

最終更新日:2012年07月13日 15:15

こんにちは。初めまして。
私は、今年4月末日に、うつ病で退職しました。
会社側で「傷病手当金」の用意をしてくれ、労務管理士の言うとおりに、手続きを進めました。在職中に、労務管理士が、
第1回、第2回は手続きを行ってくれました。「夫の扶養に入ろうと思う」と相談すると、4月までの給与(3桁の額には程遠い)と
傷病手当金で、扶養を超えるので、任意健康保険か国保に入るように勧められました。専門家が言う事だし、その時は何しろ動くのが億劫でしたから、結局国保に入り、保険料を払っています。最近元気になり、就職活動を始め、協会けんぽの方に、再就職が決まったら傷病手当金の明細を就職先の会社に提出するのか聞いたところ、「非課税なので要らない。就職活動ができるようになったので今後は傷病手当金の請求はできません。ご回復おめでとうございます」と言われました。非課税という事は、国保に入らなくても、夫の扶養で良かったのでしょうか?払ったお金は返って来ないのでしょうか?ホントに世間知らずでお恥ずかしいのですが、本来はどのような形が良かったのか、今後同じ間違いをしないように、教えて下さい。くだらない内容ですみません。

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Re: 労務管理事務所の方の言うとおりにしました。

最終更新日:2013年10月02日 20:02

削除されました

Re: 労務管理事務所の方の言うとおりにしました。

著者 うけるちゃん さん

最終更新日:2012年07月13日 16:17

もりたかもめ様
早速お返事を頂きまして、ありがとうございます。
日額で年換算すると、確かに¥3、612円を超えます。
という事で、労務管理士の方は正当でしたね。
大変良い勉強になりました。
また分からない事が生じましたら、お知恵拝借、宜しくお願い致します。聞いて良かったです!

Re: 労務管理事務所の方の言うとおりにしました。

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2012年07月16日 21:18

労務管理士の方の意見は、厳密に言えば誤りです。

「4月までの給与と傷病手当金で扶養を超える・・」との説明があったとのことですが、健康保険の被扶養者の認定には、原則として4月までの過ぎ去った過去の給与は基準に入れません。傷病手当金を受給するようになった時点での将来における収入見込額が基準です。
一方、所得税の扶養親族の認定ならば、1~12月の収入ですから4月までの給与が直接関係してきますが、傷病手当金は非課税所得ですから所得税の扶養親族認定にかかわる所得には算入しません。

健康保険の被扶養者ならば傷病手当金だけ、所得税の扶養親族ならば4月までの給与だけがそれぞれ認定の基準です。両方合わせて認定基準とすることはありませんから、その意味で労務管理士の方の意見は誤りです。。

Re: 労務管理事務所の方の言うとおりにしました。

最終更新日:2014年02月25日 19:38

削除されました

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