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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

扶養家族について

著者  さん

最終更新日:2012年07月18日 11:26

現在、戸籍上入籍していない主人が、私と3歳の子供を未入籍のまま、主人の扶養家族に入る事は可能でしょうか?認知していたら内縁の妻と言う名目で可能ですか?それとも認知している、していないに関わらず不可能ですか?

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Re: 扶養家族について

著者 エヴァ永遠 さん

最終更新日:2012年07月18日 13:18

一度だけ過去にそのような方がおられ対応いたしました。
住民票の届出はどうされていますか?
協会けんぽでの対応をしたときは住民票の続柄に「妻(未届)」「妻(未届)の子」というような標記をされたものと通常添付する収入の証明等をつけ提出しました。
未入籍の場合、健康保険の扶養には入れるそうですが、税法上の扶養には入れないそうです。
ご参考になればと思い返信させていただきます。

Re: 扶養家族について

著者 mafuna2011 さん

最終更新日:2012年07月18日 23:34

税法上については、内縁の配偶者、内縁の配偶者の子、供に扶養対象にはできません。

国税庁URL
No.1180 扶養控除
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
Q2およびQ3をご確認ください。

Re: 扶養家族について

著者 ton さん

最終更新日:2012年07月19日 01:28

> 現在、戸籍上入籍していない主人が、私と3歳の子供を未入籍のまま、主人の扶養家族に入る事は可能でしょうか?認知していたら内縁の妻と言う名目で可能ですか?それとも認知している、していないに関わらず不可能ですか?


こんばんわ。
税扶養に関してですが認知前は扶養とすることはできませんが認知後であれば認知した年から扶養申請出来るようです。ただ同居、別居も関係しますので税務署にご確認ください。同居で認知であればその年から扶養控除申告書に記載することで税扶養対象とすることが可能のようです。但し妻は入籍後からで未入籍の事実婚状態では妻として配偶者扶養とすることはできません。

ネット情報より

父親が認知すれば、父親の名前がその子の戸籍に記載され、同時に父親の戸籍にも母親の子を認知したことが記載されますまた、認知すれば親族になりますから扶養控除が可能となります。

とりあえず。

Re: 扶養家族について

著者 -くろ- さん

最終更新日:2012年07月20日 13:11

こんにちは。

認知した子は、扶養義務を負う為、扶養親族に該当し税法上の扶養控除を受けることが可能のようです。

ただし、その時々で法解約等が変わる事があるため、税務署等に確認することが必要と思われます。


参照
http://homepage2.nifty.com/kodama_h/i-lifeQ&A.htm#l-2

http://www22.ocn.ne.jp/~haradaka/q_a_etc001.html

http://www.senshu-u.ac.jp/~off1013/bunken/pdf_kiyou/27_t0119-0140.pdf#search='扶養親族 内縁の子 認知'

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