> 現在、戸籍上入籍していない主人が、私と3歳の子供を未入籍のまま、主人の扶養家族に入る事は可能でしょうか?認知していたら内縁の妻と言う名目で可能ですか?それとも認知している、していないに関わらず不可能ですか?
こんばんわ。
税扶養に関してですが認知前は扶養とすることはできませんが認知後であれば認知した年から扶養申請出来るようです。ただ同居、別居も関係しますので税務署にご確認ください。同居で認知であればその年から扶養控除申告書に記載することで税扶養対象とすることが可能のようです。但し妻は入籍後からで未入籍の事実婚状態では妻として配偶者扶養とすることはできません。
ネット情報より
父親が認知すれば、父親の名前がその子の戸籍に記載され、同時に父親の戸籍にも母親の子を認知したことが記載されますまた、認知すれば親族になりますから扶養控除が可能となります。
とりあえず。