以前、こちらの「役員報酬の変更について」を拝読し、参考になりました。ありがとうございました。
今、わからないことは、「有限会社で役員報酬の変更をする時はどうしたらいいのか?」です。
議事録は必要ですよね!? ですが、元の代表取締役が1人だけで(Aさん)、この度もう1人取締役が加わったので(Bさん)、Bさんの報酬を変更したいのですが、議事録によく記載されている取締役の総数は結局2名しかいないわけですし、そのうちの1人が特別利害関係人になるわけですから、出席できませんよね。そうなると、代表取締役が1人で臨時総会を開いて、1人でBさんの役員報酬の変更を決定したことになって、変じゃないですか?
ちなみに、監査役は置いていません。それから、有限会社なので、弊社の議決権ある株主総数や議決権ある発行済株式の総数、出席株主数(持株数)などは、有限会社の場合、誰が保持しているのでしょうか?
こんな状態でも、有限会社でも株主総会は必要なのでしょうか?
必要な場合、この状況をどのように書面にすればよいのでしょうか?
どなたか、お教え下さい。お願い申し上げます。