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総務の給湯室

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退職予定の従業員が入籍した場合の手続き

著者 きたやま さん

最終更新日:2012年07月23日 14:59

お世話になります。
本日は、退職予定の従業員から婚姻の連絡を受けたので
その場合の手続きに関して質問させていただきます。

--------------------------------------------
退職日;7/31
最終出勤日:7/13(以降11日間有給消化)
--------------------------------------------
上記の予定で女性社員が退職するので、最終出勤日の7/13
までに必要書類の記入等を終わらせました。
あとは、7/31が来るのを待ち最終月の給与などを書き込めば
手続きは問題なく終わる予定でした。

本日、退職者本人から、連絡があり7/30に入籍することに
なったと報告を受けました。
7/30時点ではまだ、当社の社員です。
この場合、まず結婚手続きをして変更された氏名で再度
退職書類を作成し提出しなければならないのでしょうか。

それとも、入籍後「すみやかに」「5日以内に」処理をする
といった猶予期間内なので、氏名変更せずに退職手続きを進
めてもよいものなのでしょうか。

お教え頂けると光栄です。

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Re: 退職予定の従業員が入籍した場合の手続き

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2012年07月23日 21:19

退職直前の婚姻によって貴社の事務に影響が出ることはまず無いと思います。
ただ、新姓で処理をした方がよさそうな案件もありますので、会社宛ての婚姻届は確実に提出してもらった方がよろしいと思います。

健康保険は、使用できる期間が7月31日までなので新姓に変更しても殆ど意味が無いでしょうから旧姓のままで使用してもらって、被保険者証を確実に返還してもらえば問題は無い筈です。

厚生年金保険は、8月1日の資格喪失後に本人に氏名変更手続きをしてもらってもよいし、資格喪失時に氏名変更も一緒にする方法も可能です。

雇用保険は、旧姓のままで資格喪失と離職票を作成し、本人が求職申込の際に氏名変更手続きをする方法がありますし、資格喪失届に氏名変更届を添付し、離職票は新姓という手段も可能です。

源泉徴収票は、再就職先への提出、あるいは来年になっての確定申告を考えると新姓の方がよいと思います。

今年度の住民税については、旧姓のままでの手続きで問題ない筈です。来年1月提出の給与支払報告書は、源泉徴収票に合わせる意味もあって新姓の方がよいと思います。

Re: 退職予定の従業員が入籍した場合の手続き

著者 きたやま さん

最終更新日:2012年07月27日 15:31

ご丁寧にありがとうございます。
大変参考になりました。
退職手続きの書類を書き直さずに提出出来ることがわかり
とても助かりました。
外部提出の書類には毎回何かと迷いがあります。
今後もお世話になることがあるかも知れませんがとの時は
どうぞ宜しくお願いします。


> 退職直前の婚姻によって貴社の事務に影響が出ることはまず無いと思います。
> ただ、新姓で処理をした方がよさそうな案件もありますので、会社宛ての婚姻届は確実に提出してもらった方がよろしいと思います。
>
> 健康保険は、使用できる期間が7月31日までなので新姓に変更しても殆ど意味が無いでしょうから旧姓のままで使用してもらって、被保険者証を確実に返還してもらえば問題は無い筈です。
>
> 厚生年金保険は、8月1日の資格喪失後に本人に氏名変更手続きをしてもらってもよいし、資格喪失時に氏名変更も一緒にする方法も可能です。
>
> 雇用保険は、旧姓のままで資格喪失と離職票を作成し、本人が求職申込の際に氏名変更手続きをする方法がありますし、資格喪失届に氏名変更届を添付し、離職票は新姓という手段も可能です。
>
> 源泉徴収票は、再就職先への提出、あるいは来年になっての確定申告を考えると新姓の方がよいと思います。
>
> 今年度の住民税については、旧姓のままでの手続きで問題ない筈です。来年1月提出の給与支払報告書は、源泉徴収票に合わせる意味もあって新姓の方がよいと思います。

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