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総務の給湯室

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地域手当という名の通勤手当

著者 SAN さん

最終更新日:2012年08月01日 12:21

給与処理についてご教授ください。
雇用契約書に地域手当○○円。と記載があり、口頭にて「地域手当は実質、通勤手当分です」との話があった場合、この○○円は非課税通勤手当として処理してもよいのでしょうか?(非課税限度内で収まるとします)
契約書にて通勤手当とするのが正しいのは分かっているのですが、上記のような処理ができるのか?よろしくお願いします。

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Re: 地域手当という名の通勤手当

著者 いつかいり さん

最終更新日:2012年08月03日 21:11

> 雇用契約書に地域手当○○円。と記載があり、口頭にて「地域手当は実質、通勤手当分です」との話があった場合、この○○円は非課税通勤手当として処理してもよいのでしょうか?(非課税限度内で収まるとします)
> 契約書にて通勤手当とするのが正しいのは分かっているのですが、上記のような処理ができるのか?よろしくお願いします。


就業規則(支払規定)において明文で、通勤交通費に相当する、そして明確な支給基準を設けておかないと、税務当局の監査で口頭で申し開きしても通用しないばかりか、課税対象源泉漏れという重大なペナルティーを食らいます。

上司がそういったとしても、本則上通勤交通費を出せないので、地域手当がそれにあたる、と言っているように聞こえます。

過去の見てください。消費税において仕入れとして課税処理されているのでしょうか。

それに公共交通を利用してのでしらまだしも、自家用車等の利用でしたら、今年から厳格になりましたので、あわせて精査されるとよろしいでしょう。

Re: 地域手当という名の通勤手当

著者 SAN さん

最終更新日:2012年08月06日 12:08

回答ありがとうございます。
的確なご教授。感謝感謝です。

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