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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

給与から天引き

著者 千葉に移民 さん

最終更新日:2012年08月01日 18:19

初めて相談させていただきます。

社会保険料を社員さんの給与から少なく天引きしてしまい、次回の給与で、差額分を天引きさせてくださいと、社員さんに了解を得ようとしたら、労働基準法違反です。と言われました。
いわゆるリクリエーション費等の費用であれば、社員さんの了解がないと違反になると、どこかのサイトにありましたので、そうなのかも知れませんが、会社が間違えた社会保険費の差額も違反になるのでしょうか?
ご教授くださいます様お願いいたします。

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Re: 給与から天引き

著者 mafuna2011 さん

最終更新日:2012年08月01日 23:49

賃金支払いの原則としては賃金の全額を支払う必要がありますが、法令に別段の定めがある場合は労働協定がなくとも控除することができます。
法令に別段の定めがある場合:給与所得の源泉徴収、市町村民税の特別徴収、報酬からの保険料の控除

社会保険料控除は法令で定められているので問題ないと思いますが、当月控除すべき差額を翌月で控除したいとするのですから、社員が言っていることも間違ってはいないと思います。
しかしながら会社としては正しい額を徴収して保険料を支払わなければなりませんので、誠意をもって対応していくしかないと思います。

次回給与で控除してほしくないとのことでしたら(社員、会社とも手間がかかりますが)不足額を会社の口座へ送金してもらうなど、社員が納得できる方法を話しあってみては如何でしょうか。
(賃金台帳等の社会保険料額の修正をお忘れなく)


総務省e-Gov(イーガブ)URL

労働基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

健康保険法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
(保険料の源泉控除)
第百六十七条 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

Re: 給与から天引き

著者 千葉に移民 さん

最終更新日:2012年08月02日 13:44

mafuna2011様
回答ありがとうございました。
法令により控除できるとはいえ、社員さんにも了承を得てから、お互い納得の上で控除やその他の方法で誠意を持って解決したいと思います。

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