この度就業規則を改訂することになり、欠勤控除額の算定方法を変更することになりました。
今までの欠勤控除額の算定方法
欠勤控除額=その月の月給額/年間平均月あたり所定労働日数×欠勤日数
変更後の欠勤控除額の算定方法
欠勤控除額=その月の月給額/その月の所定労働日数×欠勤日数
基礎賃金額の算定方法
基礎賃金=(基本給+労基法上基礎賃金の算定に含めなくてよいとされた手当を除いた手当)/年間平均月あたり所定労働時間
変更後は月によって日あたり給与が変動しますが、基礎賃金は変動しないことになります。つまり所定内の時間給は変動するのに所定外は変動しません。
なお、給与計算は別契約の労務士が行っております。
こういった手続きを行うにあたり、もし同じような手続きをされた会社様がありましたら、「煩わしいからやめておいたほうがよい」などのメリット・デメリットをご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。