> シフト表で週40H以内の勤務日をー覧表にてわたしています。その中で、週40Hを基本に設定しています。特定の週に働いた日を翌週又は4週の中で調整し結果的に4週平均の1週が40H以内を守っているというのはそれだけでは変形労働とはならないということですね。
ある日8時間、ある週40時間をこえる勤務予定をたてるなら、変形労働時間制を敷かないと、法定の8時間40時間をこえた部分は、いくら調整してならしても時間外労働させたことに変わりありません。
1か月単位の変形労働時間制は、就業規則にその旨盛り込み、一定の規則性の元で、勤務予定表を変形期間初日前に確定、労働者に通知すれば済みます。
現況どうなさりたいのかは伝わってきますが、事業所規模や就業規則がどうあるのかが分からないので、アドバイスのしようがありません。
就業規則制定義務のある事業所でしたら就業規則に、でなければそれに代わる書面で、1か月単位の変形労働時間制であることをうたい、
事業場全員一斉に曜日(日付)に対して勤務時間が固定なら、就業規則(またはそれに代わる書面)に網羅することで、勤務予定表を起こさずに一意でいつ何時間労働かわかるケースもあれば、
繁閑の周期が不定・班別に設定であれば、就業規則等に定められる諸要素(変形期間、始業終業時刻、休憩時間帯等)を網羅し、月ごと変形期間初日前に勤務予定表を立てることになりましょう。
就業規則制定義務事業所であれば、労働契約法に従い、就業規則変更手続きをとることになります。